平成25年度は台風18号による災害があり、大津市はその被災宅へ職員を公務として派遣し、泥かきや畳を上げ、外へ運んだりといった支援を行いました。
一見この行為自体は災害支援として問題がないように思われます。
しかし、ここで考えなければならないことがあります。
それはこの支援が災害時の救助者捜索や要救助者の救出などの緊急的なものではなく、災害に対する事後の個別支援であるということです。
一般的に地方自治体は、公益に当たらない民有地への事務は行わないことが基本となっております。
これは議会質問において産業観光部長が、民有地における電柱の撤去に対する答弁でも、民有地はその所有者がというのが基本と答弁されております。
さて、ここでの違いは、自然災害による被害のときにどうするかということでしょう。
この件に関する私の派遣根拠は何かとの議会質問に対し、大津市防災対策推進条例と大津市地域防災計画が根拠になっているとのことでした。
その後、もう一度読み直しましたが、私的にはこれは根拠にならないのではないでしょうかと思われます。
市は防災対策推進条例の第21条が根拠だとされましたが、そこには市は災害により市内に甚大な被害を受けたときは、国、県、防災関係機関、市民と事業者、災害ボランティアなどと協力し、被災地の復興に努めるものとするとあります。
もう一つの根拠とされた大津市地域防災計画においても、機動的な庁内体制を整備するという部分を根拠にされています。
しかし、これでは民有地に対し大津市が行うべき事務、または行える事務とは判断できないと考えます。
理由としてですが、大津市地域防災計画によれば、被災者の方々へ税の控除などが明確に書かれているわけで、あの時点において機動的な庁内体制というのは、税の控除など、事務体制を含む平常時においても自治体の担える事務の範囲内での体制を指すと私は考えます。
民有地に対して行政が公費を捻出し支援するには、あらかじめ法や条例、規則等で災害の定義とやるべき行動、またできる行動、方法及び期間、程度、そして費用の基準等を明確にするべきです。この点において、大津市防災対策推進条例や大津市地域防災計画においては明記がされてないのが理由の一つとさせていただきます。また、議会答弁において、市長には柔軟な対応を行う権限があるとされたが、市長というのは地方自治法上において執行の長であり、その執行範囲は法や条例、規則などによって規定されている範囲であるべきであります。
本事例は、法令の拡大解釈によって市長による執行権限拡大を許してしまうことにもつながります。
さらに、災害時において既成事実として職員の派遣をした本市は、もっと大きな災害が起こり、職員派遣がままならないといった事態が起きた場合に、被災された市民の皆さんがそれでは納得できないとなってしまうことなどを危惧してしまいます。
ところで、この問題は全国的にも課題として浮かび上がり、今も多くの議論がされている部分でもあります。
個人的にも法の整備が遅れた曖昧な部分だと認識しております。ですから、平成24年度の南部災害では、急なことで条例や規則整備ができていなかったとの一定の理解を示し、担当の職員などには時々においてその旨を示唆させていただきました。
しかし、平成25年度は条例整備などができる時間的余裕があったわけで、その1年で何も変わらなかった点において、大津市は対応を怠っているとしか私は受け取らないのも反対の理由であります。
 もう一つの理由として、台風18号災害では、災害救助法が適用されていませんが、災害救助法が適用された場合においてでも、滋賀県災害救助法施行細則の実施弁償の基準は、平成25年内閣府告示第288号によるとされています。
そして、その平成25年内閣府告示第288号によると、金額は1件につき13万3,900円以内で実施することとされています。台風18号災害においては、場所によっては20人以上もの職員が派遣されています。
このことは大津市が行った支援は、災害救助法が適用された場合と比較しても、金額換算すると多いことになるのではないでしょうか。
要は金額的にも行政が行う支援の幅を超えてくるというのも反対の理由であります。
 次に、多少視点としては変わりますが、台風18号災害の職員派遣において、特別手当や職員の作業時間を調査させてもらったところ、大津市は正確に把握していないとのことでした。
これはこの決算が正確でない可能性を示唆していると言え、反対の理由に追加させていただきます。

 ここまでいろいろと述べましたが、法令根拠が曖昧な判断において、職員の災害派遣はもしもの二次災害が起こったとき、その後の手続において自治体が担うべき、担える事務と解釈されなかった場合、補償ができない危険性も私は考えるわけです。よって、平成25年度大津市一般会計の決算の認定に対し、先に述べたようなさまざまな視点において反対とさせていただきます。
大津市は市長のマニフェストに書かれているというだけで、中学校のスクールランチと呼ばれる弁当宅配事業を始めた。

その後2年? で、昨日給食の方向性だと・・・!

給食が悪いわけではない。

私なんかは、スクールランチでなく給食だろうと言ってきた。

そして、スクールランチの議論をされている時には給食も含めて昼食という議論をしているとの話だった。

ならば、2年間に始まった時のスクールランチと結論付けた結果は何だったのか?

ただ、スクールランチだとマニフェストに書かれていたから。

これが、大津市。

議論が、市民のための議論なんて出来ていなかったのが見え見え。

なんでこんな事になるのか。

正直、スクールランチの議論をされている時から
他市の失敗事例も多かった。

にもかかわらず、スクールランチを強行したのは他でもない市長だろう。

では、市長はなぜスクールランチで強行して、すぐに給食としたのか。

まずは、その議論のおかしさを検証しなければならない。

私は、市長が就任されてすぐに、マニフェストなんて捨ててしまえと言った。

マニフェストに執着すると、市民のための議論ができなくなるからだ。

なぜ、それをわからないのか。

大津市は「ない」が3つ。
データ・議論・計画
まさにこの典型例がこれだなぁ。

唐崎駅・・・
この駅に対する都市計画は大失敗だなと思う。

なぜ、駅前の一等地が、行政の土地ばかりなのか。

駅前というのは民間に任せてもある程度活性する可能性がある。

しかし、行政がすべてを持ってしまうと何もできなくなる。

なんであんな都市計画になったのか。
おもいっきり疑問に思ってしまう。

もともと、行政が持っている土地ばかりだったとしたら、なぜ駅がそこになったのか。

また、駅ができるときにどういった活性化議論がされたのか。
興味があるところではあるが、そのへんを知っている職員さんて残っているのかなぁ??