皆さん こんにちは。確定申告、3月15日まで
あと10日となりました。
いろいろ、ポイントはあると思いますが、最終チェックはお済でしょうか。
災害減免法、寄付金あたり、要注意ですね。納税猶予なども、ありますので、該当される方は
お早目に税務署にご相談ください。
さて、
会社の社長、役員さんの方は、給与所得だけだと、簡単ですが、
個人事業主さん、特に、起業されたばかりの方、は、この時期慌てられ、控除できるものを
書かなかったり、大きな経費を書き忘れたりで、節税どころか、増税になっている方も
おられたりして^0^;
①帳簿をきちんと、整理、記帳する。
②領収書を保存、管理する。
ことにより、税務署の信頼も上がり、節税にもつながります。
特に事業者の方にとっては、青色申告することにより、メリットも大きいです。
ぜひ、白色申告の方は、今年から、でも、帳簿をつけて決算書を作成してくださいね。
そして税法に強くなりましょう!
個人の所得控除には様々なものが、ありますが、
領収書を集めるというと、特に、ご存知、医療費控除が、気になるところか、と思います。
①税務署に医療費控除を申請する事によって住民税も安くなることがある。
②扶養関係が無くても家族の医療費を一まとめにして申告する事が出来る。
③医療費が10万円を越えなくても申請出来る事があるので早合点しない。※
※「その年の総所得金額等が年200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額」という条件
が適用されます。
とにかく、かき集めて、該当しないか検討下さい。
医療費とは病院にかかった時の診察代や薬代だけだと思っていませんか?
他にも医療費として認められる物がたくさんありますよ。
お正月から大晦日まで、医療費に使えそうな領収書やレシートは集めまくりましょう。
注意点としては、
●健康保険の高額療養費、生命保険の保険金、不妊治療助成金などの補填金は医療費から
差し引くことになります。
●病気や怪我の治療の為の費用、というのが認められるポイントですので、その因果関係、関連性など
があるもの、ですね。
●認められるかどうか曖昧な場合は税務署の方に相談してみましょう。
医療費として認められないものとしては、
人間ドックなど健康診断費用
美容の為の外科手術や歯列矯正
親族に支払う療養上の世話に費用
健康増進の為の健康食品やビタミン剤
入院時の個室使用の差額ベッド代
眼鏡やコンタクトレンズ
遠隔地通院の宿泊費
診断書作成
などですね。実際に払ったもの、業気や怪我でかかったものか、
手引きなどを見て、申請して下さい。
