副業に関してご要望がありましたので
ご紹介します
---副業がバレる原因---
副業がバレる原因は2つ。
①会社(本業)に副業分の住民税の請求がいってしまう
②自分の言動によって他の人にバレてしまう
本業の他にアルバイト(副業)をすると、バイト分の収入に対する住民税を支払い分は会社(収入が多い方)でまとめて支払う仕組みになっています。
なので、自治体からあなたが納めるべき住民税の報告が会社に入り、そこで会社側に副業をしていることがバレてしまいます
なので、大前提として給料が支払われるタイプの副業は避けてください。
ではどんな副業であればバレないのかというと「個人事業主」タイプの副業です。
いわゆる自分一人で仕事をして収入を得るタイプのお仕事です。
②会社(本業)に副業分の住民税の請求がいってしまう
これは副業分の確定申告をする際、ある事に注意すれば防ぐことができます。
②は自分で副業をしていることを他の方に話してしまったり、仕事中に副業をしている姿を他の人に見られてバレてしまう可能性があります。
これは自分で注意しましょう
---副業をバレないようにする方法---
副業が会社にバレないようにするためには…
やることは1つ。
副業で得た収入を確定申告する際、住民税の徴収方法を「普通徴収」にすればOKです。
ここにチェックをすると住民税の請求が会社に行くことなく自宅に届きます。
ただし!!
「普通徴収」にチェックしたはずなのに人的ミスで自宅ではなく会社に請求が行ってしまう場合があります。
絶対にバレたくないという時はこれは死活問題ですよね。
なので絶対に何が何でも副業が会社にバレたくない人は
①確定申告前に「普通徴収」を選択していることを電話で伝える(間違えないように念押し)
②確定申告後(4月~5月頃)に「住民税の請求を自宅にくるようになっているか」を役所に確認する
などを行い、とにかく役所への確認を怠らずに行ってください。
■東京都23区にお住まいの方は区役所
■それ以外の人は市役所
「個人市民税課」で確認して下さいね
---結論---
給料をもらうタイプの副業(バイト等)は源泉徴収関連でバレるのでやらない。
ただし個人事業主として副業をおこない
副業で得た収入を確定申告する際、
住民税の徴収方法を「自分で納付」にすると
バレません。
---20万円以内なら確定申告しなくてよい?---
給料以外の利益が20万円以下の人は所得税の確定申告はしなくても大丈夫です。
ただし20万円以下であっても住民税の確定申告をしなければいけません。
ただ、この事実を知っている人はほとんどおらず、住民税の確定申告をしている人はほぼいないのが現状のようです(汗)
---副業バレQ&A---
■マイナンバーでバレることはある?
マイナンバーカードと副業は関係ないのでバレません。
■開業届を出すとバレる?
開業届を出しても会社側に報告がいくことはありません。
なのでこれが原因でバレることはありません。
■手渡しで給料をもらっていればバレない?
お給料を手渡しでもらったとしても、会社側は給料の支払いがあった旨を国に報告するのでバレてしまいます。
副業応援します!頑張ってください!!
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