最近、家庭裁判所に対して行った成年後見申立てその他後見事務についての質疑応答のまとめ
被後見人は、現在介護施設に入所中で、自宅に戻る予定はありません。自宅は借家で毎月の賃料は無駄な出費となっているので、借家について賃貸借契約を解除する予定です。居住用不動産の処分の許可申立てを考えていますが、よろしいでしょうか?
A.借家について賃貸借契約を解除して、毎月の不要な出費がなくなることは、被後見人にとって有益なものであるので、特に居住用不動産の処分の許可の申立てをする必要はありません。
との回答を一旦いただきましたが、その後訂正され、居住用不動産の処分の許可申立てを行いました。
司法書士である保佐人Aが被保佐人Bの亡配偶者に関する遺産分割を行うのですが、共同相続人の中に成年後見制度の利用が必要な人Cがいます。
別の親族DがCの後見の申立を行うにあたり、その書類作成を司法書士である保佐人Aが受任する場合、申立人である親族Dから報酬を受け取ることはできますか?
A.利益相反にあたるので、報酬を受け取ることはできません。
との回答をいただきましたが、別の書記官にお伺いしたところ、申立てについて利害は対立していないので、報酬を受け取っても問題ないとの回答をいただきました。
保佐人Aが被保佐人Bを代理して、後見の申立てをすることはできますか?保佐人には、遺産分割についての代理権は付与されています。
A.一身専属権に該当すると思われますので、保佐人による代理申立てをすることはできません。
後見申立ての添付書類である戸籍謄本等の原本還付をすることはできますか?
A.原則的に原本還付は行っておりません。
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