退職金の積立制度として内部留保制度があります。昭和27年の法人税法施行規則の改正によって、一定限度での優遇税制の下で積立ができるものでした。しかし、平成14年度から段階的に廃止される運命にあります。
退職金積立として、保険商品の利用があります。これは、一定種類の生命保険契約に与えられた優遇税制を利用して、企業内部に留保しようというものです。例えば、養老保険で、企業が契約者、従業員が被保険者、保障期間60歳まで、死亡保障額1、000万円とします。この場合、保障期間内に従業員が死亡すれば、その従業員の遺族に死亡保険金として1、000万円支払われますが、保障期間内に死亡せず満期になったら満期保険金1,000万円は企業に支払われます。このような契約内容にすれば、現時点での税務上では保険料の半額が損金に算入できます。