平成14年4月1日から施行された確定給付企業年金法により、新しい企業年金(基金型・規約型・混合型)が設けられました。今の「適年」では積立不足が生じていても、当面支障がなければ直ちに積立不足を解消しなければならない義務はありませんが、この法律では、受給権者を保護するため積立義務が明文化され義務付けられています。


 しかし、近年の運用利益の減少、積立不足の増加それに加えて100年に1度といわれる大不況の中で、積立義務が強化された企業年金は、金融機関にとっても中小企業に案内し辛く、ほとんど知られていないのが現状のようです。