中退共に似通った制度として、特定退職金共済制度(特退共)があります。これは、企業が所得税法施行令第73条に定める特定退職金共済団体(商工会議所や商工会等)と退職金共済契約を締結し、この団体から退職従業員に対し退職金が支払われるものです。


 この制度も中退共に準じて税法上の特典がありますが、大きな違いは、中退共が中小企業しか加入できないのに対し、特退共は企業規模による加入制限がないことです。


 特退共によって退職金積立をしている場合にも、中退共の場合と同様に、退職金規程の内容によって確定給付型と確定拠出型があるため、自社の退職金規程を吟味して、積立不足がないか、このままでいいのか再検討する必要があります。