こんにちは、まるしげフーズライフブログ担当のさえママです。
麹(こうじ)というワードが今年に入り、連日ニュースに取り上げられています。
未だに、全ての原因解明とはいかず後遺症や体の不快感などに悩まされている方やお亡くなりになられた方のご遺族からは健康食品でこんなことになるとはと落胆の声が聞こえてくるばかりです。
こうじという不思議な生き物が体に及ぼす効果や作用について多くの研究者が未だに研究をしているところです。
資本主義経済において研究がお金を生み出さないと順調に研究が進むという訳にはいかないというとろこでしょうか…
こうじは日本では古くから人々の生活に欠かせない物として扱われています。室町時代に書かれたという文献には、麹菌を培養し、全国の酒蔵へ流通させたという「種麹屋」の記述があります。
2006年に“国菌”にも認定されています。麹とは、このニホンコウジカビを種麹として穀物に付着繁殖させたものの事を意味している。はずでしたが、昨今の報道で違う種類のこうじかびを主体に販売していた会社から機能性表示食品の認定ももらっていたという部分に闇が深いと思います。
まるしげフーズライフの扱っている玄米黒酢製品は全て国菌の二ホンコウジカビ中の「黄麹」で作られております。
こうじというワードがあまり良くないようなイメージになられておられる消費者の方もいてるかもしれませんが
こういう事例が広く世に広まるという時にこそ
正しい知識を学ぶタイミングだと思います。
こうじというネーミングは全ての麹を扱っている商品に使う事が今の日本の法律では可能であるという事ですが、
古くから造られている麹製品のほとんどは二ホンコウジカビ由来の商品です。
機能性表示食品と特定保健用食品はネーミングは似ているのけどかなり違う
・特定保健用食品は食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受け、許可を得なければなりません。(健康増進法第43条第1項)
・機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。
特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。
国が審査を行っておらず、届け出のみで許可されている商品になります。
まるしげフーズライフの扱っている「ニューまるしげげんきっす」は「まるしげげんきっす」が特定保健用食品として厚生省より許可されています
1995年(平成7年)第55号(健康食品業界第1号)で官報に記載され、健康食品・黒酢業界を通じて初めての許可となります。
2015年(平成27年)消費者庁特定保健用食品第1570号許可商品「ニューまるしげげんきっす」販売中
良い意味でのこうじブームの再来という訳ではありませんが、こうじに脚光が当たっている時にこそ
消費者の方のニーズに合わせて体の調子を整える安心安全な商品をまるしげフーズライフはこれからも確実にお届けしていきたいと思っております。
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