不適切な運営の放置は処罰の対象になりうる(PTA運営をめぐる学校長の服務事故)
平成22年2月16日付で東京都教育庁より発令された5件の服務事故のうちの一件は、PTAがらみで学校長が処分されたものだ。
*****
Ⅴ
1 教職員に関する事項
(1) 校 種 中学校(区部)
(2) 職 名 校 長
(3) 年 齢 60歳
(4) 性 別 女
2 処分の程度
戒 告
3 発令年月日
平成22年2月16日
4 処分理由
勤務校のPTAが主催する謝恩会において、勤務時間中に飲酒することが予定されていたにもかかわらず、事前に同謝恩会の運営の適正化を図るための対策を講じず、同校教職員に対しても、同謝恩会への出席を要請しながら、勤務時間中の飲酒の禁止に係る指導をしなかった。
平成21年3月19日午後2時30分ころから午後3時30分ころまでの間、同校体育館で実施された同謝恩会において、勤務時間中であるにもかかわらず、自ら飲酒するとともに、13名の同校教員に飲酒させる事態を招いた。
(色付け引用者)
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/hukumujiko/100216.pdf
*****
この処分から理解されることは、PTA主催の行事とはいえ、学校長には、「運営の適正化を図るための対策を講じる」義務が生じうるということである。
消費者契約法に違反する疑いが濃厚な自動的・強制的な入会、人権侵害の疑いが濃厚な役職の強要等につき、学校長には、「運営の適正化を図るための対策を講じる」義務があるのではないか。
校長先生には、今一度よく考えていただきたい。
自動入会も役職の強要も重大な人権侵害であって、校内での・勤務時間中の飲酒に負けず劣らず不適切な行為であると思うのだ。
なお、本処分の存在はいつも勉強させていただいている、FJNさんの「とどくと思うⅡ」<ぷ~た資料589:PTAが主催する謝恩会における校内飲酒に対する処分>にて知りました。
http://todoct.blog85.fc2.com/blog-entry-3261.html
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1 教職員に関する事項
(1) 校 種 中学校(区部)
(2) 職 名 校 長
(3) 年 齢 60歳
(4) 性 別 女
2 処分の程度
戒 告
3 発令年月日
平成22年2月16日
4 処分理由
勤務校のPTAが主催する謝恩会において、勤務時間中に飲酒することが予定されていたにもかかわらず、事前に同謝恩会の運営の適正化を図るための対策を講じず、同校教職員に対しても、同謝恩会への出席を要請しながら、勤務時間中の飲酒の禁止に係る指導をしなかった。
平成21年3月19日午後2時30分ころから午後3時30分ころまでの間、同校体育館で実施された同謝恩会において、勤務時間中であるにもかかわらず、自ら飲酒するとともに、13名の同校教員に飲酒させる事態を招いた。
(色付け引用者)
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/hukumujiko/100216.pdf
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この処分から理解されることは、PTA主催の行事とはいえ、学校長には、「運営の適正化を図るための対策を講じる」義務が生じうるということである。
消費者契約法に違反する疑いが濃厚な自動的・強制的な入会、人権侵害の疑いが濃厚な役職の強要等につき、学校長には、「運営の適正化を図るための対策を講じる」義務があるのではないか。
校長先生には、今一度よく考えていただきたい。
自動入会も役職の強要も重大な人権侵害であって、校内での・勤務時間中の飲酒に負けず劣らず不適切な行為であると思うのだ。
なお、本処分の存在はいつも勉強させていただいている、FJNさんの「とどくと思うⅡ」<ぷ~た資料589:PTAが主催する謝恩会における校内飲酒に対する処分>にて知りました。
http://todoct.blog85.fc2.com/blog-entry-3261.html