ブログ画像一覧を見る
このブログをフォローする
一社会教育団体がなぜ保護者を「総動員」できるのか? ∞連帯は「法と人権」を守ってこそ∞
妙な「趣味」の押し付けは勘弁してほしい
「事実上の強制」を認めた画期的な判決 その2(自治会裁判とPTA(4))
「事実上の強制」を認めた画期的な判決 その1(自治会裁判とPTA(3))