千葉県・船橋駅前の某テナントビル様。





電力メーターの有効期限切れに伴い、
先週末に工事を行いました!






交換工事は1F~5Fまでの全メーター、

夜間の停電工事となりました。
























今回は、
キュービクル内に2台分の変流器( CT )が設置されており、全停電で交換しました!












交換前↓








新規  変流器  交換完了!!







段取り良く作業が行われました (^o^)v






交換工事!無事完了!!







事故・怪我なく完了致しました!




マル二のチームワークプレー?

バッチリでございます!!








ところでみなさん、
ビル等のテナント電力メーター(子メーター)は有効期限があること・・・ご存知でしたか??




『計量法』という法律があります!!






ビルオーナー様は、
有効期限が切れているメーターを使用していると、
法に触れて罰則を受けることがあります!!




テナントが使用した電気料金を請求するにあたり、
検定印のないメーターもしくは有効期限の過ぎたメーター使用することがこれに該当し(法16条)



『6カ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処し、またこれを併科する(法172条)』



という罰則の対象になる。









『え~?!マジかよ~!!』

・・・という方!





嬉しい反応、ありがとうございます!笑









以外に、知らない法律ですよね・・・。












テナントビルのオーナー様!

今一度、電力メーター有効期限のご確認を!!





ご安全に  (^^)/