第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
解説
日本国憲法第1条は、日本国憲法の先頭に置かれた条文として重要な意義を有する。天皇について規定する第1章に置かれた規定であるが、その内容は、天皇が「象徴」の地位にあること、また今後もそうあり続けられるか否かは主権のある日本国民の総意に基づいて決定される[2]という規定であり、象徴天皇制、国民主権を規定するものとなっている。日本国憲法には国民ないし国民主権と題する章はなく、本条および日本国憲法前文が日本国憲法における一つの理念的支柱である国民主権の根拠条文となっている。
憲法第3章における国民(人権享有主体性)に天皇が含まれるかについては学説上、肯定説と否定説がある。通説である肯定説は第3章の国民とは国家構成員としての国民を指しているため、天皇も含まれるが、天皇は憲法上象徴・世襲制という特別な地位にあるため、特例が与えられていると解する。他方、否定説は、憲法上世襲による皇位を定めている以上、天皇・皇族は門地により国民と区別された存在であり、人権享有主体ではないと解する。また否定説の中には天皇は人権享有主体ではないが、皇族は人権享有主体であるとする学説もある。しかし学説上は肯定説が通説となっている[3]。
さらに、天皇の地位を日本国民の総意に基づくものとすることは、ポツダム宣言を受諾する前提として日本政府が意図した、いわゆる「国体護持」の意向確認に対するアメリカ合衆国からの「日本の政体は日本国民が自由に表明する意思のもとに決定される」との声明[4]とも関連するものである。
第1章が天皇に関する条文である点については、先行する憲法である大日本帝国憲法と共通する。大日本帝国憲法第1条は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」[5]と規定していた。
なお大日本帝国憲法は第4条で、天皇が元首である旨を規定しているが、日本国憲法においては、元首についての規定はなく、天皇を元首とみることができるかどうかについては憲法学説上判断が分かれる。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
解説
日本国憲法第2条は、第14条の例外として、皇位の世襲制を規定するが、詳細については、皇室典範の規定に委ねられている。
ここで「国会の議決した皇室典範」と規定されているのは、先行する大日本帝国憲法においては、第74条第1項において皇室典範の改正には帝国議会の議決を要しない旨が規定され、皇室につき規定する皇室典範は、通常の法律とは別格のものとして取扱われていた点が背景として挙げられる。
日本国憲法第1条において国民主権・象徴天皇制が規定されているのを受け、日本国民の総意に基づき象徴とされた天皇の地位の継承については、国会の議決に基づく皇室典範により決定することを是とするものである。
先行する大日本帝国憲法においては、第2条において皇位は「皇男子孫」が承継するものであることが憲法上規定されていた。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
解説
本条は、日本国憲法第1条に基づき天皇の地位が象徴とされたことから、天皇が行う行為については内閣が責任を負うものとし、そのために天皇の国事行為が内閣の助言と承認に基づいてなされるべきものであることを明らかにした。天皇が国政に関する権能を有さず、国事行為のみを行うものと規定する第4条とともに象徴天皇制の柱となる規定である。国事行為については、第7条に規定されている。
大日本帝国憲法には、内閣について規定する条項ではなく、第55条において、国務大臣が天皇を輔弼する責任を負う旨のみ規定されていた。
第四条
1、天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2、天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
解説
本条は、日本国憲法第1条に基づき天皇の地位が象徴とされたことから、天皇が行う行為については内閣が責任を負うものとし、そのために天皇の国事行為が内閣の助言と承認に基づいてなされるべきものであることを明らかにした。天皇が国政に関する権能を有さず、国事行為のみを行うものと規定する第4条とともに象徴天皇制の柱となる規定である。国事行為については、第7条に規定されている。
大日本帝国憲法には、内閣について規定する条項ではなく、第55条において、国務大臣が天皇を輔弼する責任を負う旨のみ規定されていた。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
解説
日本国憲法は、天皇に代わって天皇としての執務を行う制度として摂政を認める。摂政が置かれる場合に関する詳細は皇室典範の規定に委ねられている。現行の皇室典範においては、第3章に摂政に関する規定があり、摂政が置かれる場合として、
天皇が未成年である場合(皇室典範第16条第1項)
天皇が精神・身体の重患、重大な事故により国事行為を自ら行えない場合で、皇室会議の議を経た場合(同条第2項)
が規定されている。
摂政は、天皇自らが国事行為を行えないような場合に置かれる法定代行期間であり、第4条第2項の臨時代行とは異なり、天皇の委任なくして、皇室典範の定めるところの原因が生じることにより、当然に置かれる。摂政は、天皇の国事行為を代行するに過ぎず、象徴としての役割まで代行するわけではないとするのが通説である。
日本国憲法下において摂政が設置された例はない。
大日本帝国憲法においては、第17条にて、同様の規定が設けられており、1919年から1921年にかけて大正天皇の摂政として皇太子である後の昭和天皇が就位している。

解説
日本国憲法第1条は、日本国憲法の先頭に置かれた条文として重要な意義を有する。天皇について規定する第1章に置かれた規定であるが、その内容は、天皇が「象徴」の地位にあること、また今後もそうあり続けられるか否かは主権のある日本国民の総意に基づいて決定される[2]という規定であり、象徴天皇制、国民主権を規定するものとなっている。日本国憲法には国民ないし国民主権と題する章はなく、本条および日本国憲法前文が日本国憲法における一つの理念的支柱である国民主権の根拠条文となっている。
憲法第3章における国民(人権享有主体性)に天皇が含まれるかについては学説上、肯定説と否定説がある。通説である肯定説は第3章の国民とは国家構成員としての国民を指しているため、天皇も含まれるが、天皇は憲法上象徴・世襲制という特別な地位にあるため、特例が与えられていると解する。他方、否定説は、憲法上世襲による皇位を定めている以上、天皇・皇族は門地により国民と区別された存在であり、人権享有主体ではないと解する。また否定説の中には天皇は人権享有主体ではないが、皇族は人権享有主体であるとする学説もある。しかし学説上は肯定説が通説となっている[3]。
さらに、天皇の地位を日本国民の総意に基づくものとすることは、ポツダム宣言を受諾する前提として日本政府が意図した、いわゆる「国体護持」の意向確認に対するアメリカ合衆国からの「日本の政体は日本国民が自由に表明する意思のもとに決定される」との声明[4]とも関連するものである。
第1章が天皇に関する条文である点については、先行する憲法である大日本帝国憲法と共通する。大日本帝国憲法第1条は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」[5]と規定していた。
なお大日本帝国憲法は第4条で、天皇が元首である旨を規定しているが、日本国憲法においては、元首についての規定はなく、天皇を元首とみることができるかどうかについては憲法学説上判断が分かれる。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
解説
日本国憲法第2条は、第14条の例外として、皇位の世襲制を規定するが、詳細については、皇室典範の規定に委ねられている。
ここで「国会の議決した皇室典範」と規定されているのは、先行する大日本帝国憲法においては、第74条第1項において皇室典範の改正には帝国議会の議決を要しない旨が規定され、皇室につき規定する皇室典範は、通常の法律とは別格のものとして取扱われていた点が背景として挙げられる。
日本国憲法第1条において国民主権・象徴天皇制が規定されているのを受け、日本国民の総意に基づき象徴とされた天皇の地位の継承については、国会の議決に基づく皇室典範により決定することを是とするものである。
先行する大日本帝国憲法においては、第2条において皇位は「皇男子孫」が承継するものであることが憲法上規定されていた。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
解説
本条は、日本国憲法第1条に基づき天皇の地位が象徴とされたことから、天皇が行う行為については内閣が責任を負うものとし、そのために天皇の国事行為が内閣の助言と承認に基づいてなされるべきものであることを明らかにした。天皇が国政に関する権能を有さず、国事行為のみを行うものと規定する第4条とともに象徴天皇制の柱となる規定である。国事行為については、第7条に規定されている。
大日本帝国憲法には、内閣について規定する条項ではなく、第55条において、国務大臣が天皇を輔弼する責任を負う旨のみ規定されていた。
第四条
1、天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2、天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
解説
本条は、日本国憲法第1条に基づき天皇の地位が象徴とされたことから、天皇が行う行為については内閣が責任を負うものとし、そのために天皇の国事行為が内閣の助言と承認に基づいてなされるべきものであることを明らかにした。天皇が国政に関する権能を有さず、国事行為のみを行うものと規定する第4条とともに象徴天皇制の柱となる規定である。国事行為については、第7条に規定されている。
大日本帝国憲法には、内閣について規定する条項ではなく、第55条において、国務大臣が天皇を輔弼する責任を負う旨のみ規定されていた。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
解説
日本国憲法は、天皇に代わって天皇としての執務を行う制度として摂政を認める。摂政が置かれる場合に関する詳細は皇室典範の規定に委ねられている。現行の皇室典範においては、第3章に摂政に関する規定があり、摂政が置かれる場合として、
天皇が未成年である場合(皇室典範第16条第1項)
天皇が精神・身体の重患、重大な事故により国事行為を自ら行えない場合で、皇室会議の議を経た場合(同条第2項)
が規定されている。
摂政は、天皇自らが国事行為を行えないような場合に置かれる法定代行期間であり、第4条第2項の臨時代行とは異なり、天皇の委任なくして、皇室典範の定めるところの原因が生じることにより、当然に置かれる。摂政は、天皇の国事行為を代行するに過ぎず、象徴としての役割まで代行するわけではないとするのが通説である。
日本国憲法下において摂政が設置された例はない。
大日本帝国憲法においては、第17条にて、同様の規定が設けられており、1919年から1921年にかけて大正天皇の摂政として皇太子である後の昭和天皇が就位している。
