群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記 -26ページ目

群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記

群馬県で税理士・社会保険労務士の独立開業を目指しています。開業までの間、税金や社会保険・その他経営に関することについて書いていきます。

前回の続きで住宅関係の拡充について書いていきたいと思います。


通常の住宅ローン控除の割増として、認定省エネルギー住宅については拡充制度が創設されることになります。


拡充される項目は、住宅借入金等の年末残高の限度額についてです。


平成24年  省エネ 4,000万円 一般 3,000万円

平成25年  省エネ 3,000万円 一般 2,000万円


土地と建物の取得となると借入金額3,000万円を超えることは良くあると思いますので、ここでの上乗せ1,000万円は効果としては大きいと思います。


ちなみに、控除額は借入金年末残高の1%です。


消費税の増税を背景に、住宅ローンにかかる所得税の控除、親や祖父母からの住宅取得資金の贈与の制度の拡充との相乗効果で、平成24年度は住宅の取得にはもってこいではないかと思います。


ということで、住宅税制にかかる動きについて、平成24年度税制改正大綱から拾ってみました。


○住宅取得等資金にかかる贈与税の非課税の拡充


直系尊属(親や祖父母を指しますが、義理の親とかは含みません)から住宅を取得するための資金について贈与を受けた場合には、非課税措置があります。


今回の税制改正大綱では、「省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋」の場合には、非課税枠が拡充されます。


         省エネ       一般

平成24年 1,500万円   1,000万円

平成25年 1,200万円     700万円

平成26年 1,000万円     500万円


一般の住宅に比べて500万円上乗せで贈与の非課税枠を使える予定です。


この制度は、暦年課税贈与(普通の贈与)でも、相続時精算課税贈与のどちらでも適用できます。


ここで問題となる「省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅家屋」ってどんなんだろう?


この辺の定義はあまり明らかにされていませ。「認定長期優良住宅」とはまた違った基準になると思われますので、ハウスメーカーさんの苦労が目に浮かぶようです。ガーン


次回は認定省エネ住宅の割増ローンについて、書けたら書いてみたいと思います。

確定申告の相談会には、実に色々な方々が見えられます。

住宅借入金等特別控除の関係だけの相談会なのに、その中で受ける相談は実に様々です。

特に、贈与の関係は今年は多かったと感じます。

非課税枠ギリギリ迄贈与を受けれ方も多いです。

あるところにはあるんだなと、感じました。ニコニコ



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