改善計画の進捗率 | 群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記

群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記

群馬県で税理士・社会保険労務士の独立開業を目指しています。開業までの間、税金や社会保険・その他経営に関することについて書いていきます。

本日、近くの金融機関の方とお話しする機会があり、情報交換をいたしました。


現在返済猶予を受けている企業に対する今後の方針はどうなるのだろう?という内容でした。


返済猶予を受けている場合は、経営改善計画を作成するのが前提となっており、当然にそれらの計画書を金融機関に提出しているはずです。(一応)


これら経営改善計画がある主担保となって返済猶予を受けているわけなので、この改善計画がきちんと遂行されているか確認することが必要です。(モニタリングといいます。)


経営改善計画通りにいかなくても、概ね80%程度実施できていれば、合格ラインとなっています。


金融円滑化法終了後は、これら計画の良否をモニタリングした上で、今後のリスケ対応が分かれてくるだろうという見解でした。


しかし、当初の経営改善計画自体が数字合わせの計画だった場合、当然にこれらの計画について合格ラインに達しない企業は多く出てくるはずです。


もう一度、自社の財務について真剣に見直してみてはいかがでしょうか。