作成依頼書 | 群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記

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群馬県で税理士・社会保険労務士の独立開業を目指しています。開業までの間、税金や社会保険・その他経営に関することについて書いていきます。

源泉税納特の納付期限が迫っています。


世の会計事務所勤務の皆様お疲れ様です。


今まで知らずにいてとても恥ずかしいことなのですが、源泉税の納付書ってプレプリントして作成してもらうのに「作成依頼書」なるものがあるそうです。


勤務時代の所轄税務署では、午前中に電話で依頼をしておくと、午後には税務署の窓口に納付書ができていて、総務の女の子が取りに行ってくれるのが当たり前でしたが、桐生では作成依頼書を水曜日までに提出して、その週の金曜日に受け取りに行くそうです。


しかも、このルール税務署共通とかガーン(先日の税務署の方の冷たい声が今でも耳に残ります・・・常識ですよ的な)


今までは何だったんでしょう?勤務税理士を辞めて6か月の間に制度が変わったの?


そして、本日が納特期間中最期の金曜日。今から税務署に出発です。


気を取り直し、開ききって「作成依頼書」をもらってきます。グッド!


しかし、やってみないとわからない手続きっていっぱいあるんですねぇ。


こんな時のためにも、余裕を持って行動することを改めて心がけます。