素朴な疑問平成24年の税制改正が3月30日に成立していますが、とっても素朴な疑問です。 なんで、「租税特別措置法等の一部を・・・」なんでしょうか? 毎年、「所得税等の一部を・・・」という法案の名前では? 今まで所得税等の等の字に入っていた措置法がなぜでばってきたのか? ここ何日かとっても気になっています。