確定拠出年金の掛金が社会保険料控除の対象に | 群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記

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群馬県で税理士・社会保険労務士の独立開業を目指しています。開業までの間、税金や社会保険・その他経営に関することについて書いていきます。

国民年金法等の一部を改正する法律が8月4日に可決・成立し、10日に公布されました。


これに伴って、所得税法の一部改正により、企業型確定拠出年金で加入者が拠出する掛け金が、社会保険料控除の対象となりました。


この改正につきましては、年金確保支援法として、低年金や無年金の発生を防止する狙いから制定された法律ですが、今まで認められなかった企業型の確定拠出年金の個人拠出が可能となったため、個人が拠出した年金掛金部分について、所得税の計算上、税金が安くなるよう控除を設けるというものです。


と、面倒に書いてしまいましたが、ある程度大きな会社で企業型拠出年金をやっている場合、給与から個人の掛け金部分を控除されるので、その分社会保険と同じように所得控除扱いとなるというものです。


書いていて、ますますわかりづらくなっていくなと感じています。


年金とか税金ってなんでこんなに複雑なんですかね・・・


年金額を増やしたい→会社で上乗せの掛け金を支払う→社会保険料控除の対象になる→税金が安くなる


こんな流れになります。


企業型確定拠出年金を行っている会社にお勤めの方は、将来のためにぜひご検討ください。