民法572条(担保責任を負わない旨の特約) | 不動産投資は本当に儲かるのか?そしてセミリタイアは本当に可能なのか?自腹を切って試してみて、少し現実が分かってきたブログ

不動産投資は本当に儲かるのか?そしてセミリタイアは本当に可能なのか?自腹を切って試してみて、少し現実が分かってきたブログ

~何も分からない状況から不動産投資を始めて3年が経ちました。今までの軌跡、これからセミリタイアまでの軌跡、不動産投資をして何となく分かって来た事を書いてます~

いや、重要事項説明に無いのだから「あり」なんて居るはずがない。ただ単に湿気で腐っているだけだ・・・・と言ってさらにスクレイパーを入れると、あり特有の外から入れ込んだ土が所々に残っている・・・・捲れば捲るほど「あり」の痕跡が明確になる・・・・



ヽ(;´Д`)ノ 「あり地獄だよ~」 

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でも、補修の跡がある。明らかに売主は知っていた。洗練された不動産投資Playerとしては当然気が付く項目がある。民法572条だ。

・°・(ノД`)・°・ 「本当に洗練されていたら、買う前に気が付けよ・・・」 



このままでは安心して生活が出来ない。民法416条 債務不履行による損害賠償請求の適用だ!その為に損害を確定させる必要がある。

①まずは殺虫剤980円だ。あり専用が必要だから高い。

②次にバックアップ剤だ。これだけ広範囲にやられたので、高級発砲ウレタンをバックアップ剤として代用した。580円だ。



③これだけでは無い、大量のパテが必要だ。1kg1080円。

④そしてサンダーで均してその後塗装が必要だ。塗料は380円かな。

⑤最後に人工代だ。2時間は無駄に費やした。900円×2Hで1,800円だ。


締めて4,820円の損害が確定だ!



ヽ(;´Д`)ノ 「つづくよ~」 

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