こんにちは
だんだんと暖かくなってきましたね
新年度が始まり、皆さん忙しくなっていると思いますが、
今回は、家が建てられない土地についてお話していきます!!
お家が建てられない土地があることは知っていますか
実は私自身、建築のお仕事に就くまでどこでも建てられると思っていました
まず、どんな土地はお家が建たないのかお話ししていきます。
①市街化調整区域にある土地
市街化調整区域…農地や山林を守るために建物を建てられないように
制限した地域
(※ただし、この区域で農業・漁業・林業を営む者の
居住用建物は建てられます)
この区域は、生活に必要な上下水道などのインフラが整っていません。
規制により家が建てられない土地ではありますが、家を建てにくい土地でもあります。
②農地から宅地に転用していない農地
市街化調整区域外の農地で、農地転用して宅地にできているものの、
宅地にしていない農地は家を建てることができません。
③接道義務を満たしていない土地
接道義務…幅が4m以上の道路に2m以上接していなければ家を建てられない。
道路に面していなければいけないかというと、災害の発生時に備えるためです。
以下の画像が接道義務になります
④再建築不可能物件を解体した土地
再建築不可能物件…家が建っていても、解体して更地にしてしまうと新たな家を建てられない土地
再建築不可能物件の場合、リフォームして住むことは可能です。
ただし、建築申請が不要なリフォームに限ります!!
まず2階建て以下・延床面積が500m2・高さ13m以下・軒の高さ9m以下の
木造建築物(4号建築物と呼ばれる)であれば、増改築をしなければ建築申請が不要。
この再建築不可能物件は、防災観点で人の安全性を確保するために定められました。
⑤高圧線下にある土地
7,000Vを超える特別高圧の架空電線下にある土地を指します。
高圧線から3m離れていなければ家が建てられません。
それ以外でも強風や大雨の時、テレビやラジオなどの電波障害なども考えられます
⑥擁壁のある土地
擁壁…崖を覆うべく造られた人工壁
高さ2m以上の擁壁が土地にある場合、家を建てる前に確認検査を受け、
検査済み証を発行してもらう必要があります。
確認検査をクリアできなければ、家を建てることは出来ません。
⑦法地や崖地などの傾斜地
傾斜角度15°以上の下り崖地は利用不可能な土地であり、
家を建てられません。
しかし、傾斜角度15°未満や形状、範囲によっては建築可能とされる
土地もあります。
法地…実際に宅地として使用できない斜面部分
また、法地の範囲が土地全体の約30%未満であれば、法地の記載は
しなくても良い決まりがあります。
その部分を避けて家を建てることも可能です!!
今回は7つの家が建てられない土地について解説していきました
今後土地を購入予定の方やお家づくりを考えている方など、
参考にしていただけたら嬉しいです
Instagramでは内装や外装の施工事例なども随時更新していますので、
是非見て頂けたら嬉しいです