皆さんお久しぶりです
なかなか更新できず...
そんな中今回は「瑕疵担保責任)についてお話していこうと思います
そもそも瑕疵担保責任って聞いたことありますか
瑕疵担保責任とは↓
【一般的な注意では発見できなかった売買の対象物の瑕疵に関して
負担する売主の責任】
さらに、2000年4月に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行され、
建築会社などの事業者は建築した住宅を引き渡し後、10年間、瑕疵担保責任を
負わなければならなくなりました。
瑕疵担保責任が義務付けられても、事業者に資力がなければその責任は果たす
ことができません。
その状況を解消するために、2009年に瑕疵担保履行法が施行されました。
そのため、事業者は瑕疵担保責任を果たすために、資金確保の措置を
講じなければならなくなりました。
事業者に義務付けられた資力確保の措置には2種類あります。
①住宅瑕疵担保責任保険
国土交通大臣が指定した保険法人と保険契約を締結し、
住宅瑕疵担保責任保険に加入すること。
②保証金の供託
事業者が供給した新築住宅に応じた額の保証金を10年間、
法務局などの供託所へ預けること。
このような措置が事業者へは義務付けられています。
さて、住宅瑕疵担保責任の範囲はどこまで??について説明します。
保証される部分は、「構造耐力上主要な部分」「雨水の侵入を防止する部分」
の瑕疵にのみ10年間保証されます。
・構造耐力上主要な部分
屋根瓦、柱、壁、床、床下の土台や基礎が主要な部分に当たります。
・雨水の侵入を防止する部分
住宅の外壁や屋根、開口部、住宅の屋根・外壁の内部または屋内に
ある排水管が対象になります。
このような保証が住宅瑕疵担保責任と言われるところです!!
今回は、文字だけになってしまい読みずらいとは思いますが、
知識として覚えておいていただけると、お家を建てたい方や、
実際に建てられる方のお役に立てるかなと思っております
また、随時Instagramも更新していますので見ていただけたら嬉しいです!!