小室圭、母親の借金が問題じゃない!保険金殺人が問題なんだ!!
小室圭の父親、父方の祖父母、全員自殺していた!!
小室圭父(敏勝)が自殺していた河川敷まで自宅から徒歩20分以上!灯油缶を持っていたならもっとかかる。
情報によると「遺体は炭化」しており死因が分からず、保険金が下りるまで7年かかったそうだ!
自殺の場合は遺体が炭化するまでは焼けないそう!
遺体に灯油かけて焼いたら炭化する!
↑「水無瀬よりのブログ」さん、リブログさせていただきました!!更に詳しい情報はクリックして読んで下さい!!
↑小室佳代の、年金詐欺、保険金自殺の記事の詳細は、こちらをクリック!!
【天皇制廃止の方法】憲法第1条を改正!「象徴天皇制」を国会で削除!→天皇制廃止!!
「天皇制を廃止!」するには【日本国憲法第一条を】国会で廃止する必要があります!!
第一条「天皇は、日本国の象徴であり、国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基ずく」
これは【象徴天皇制】【国民主権】と呼ばれるもので、現在、日本国民の総意は「天皇制廃止!」なので、総意に基づいて国会で「象徴天皇制」の部分を削除する必要があります!!
↑明治憲法 VS 日本国憲法
天皇も言ってるように、戦後の日本国憲法では「象徴天皇」なので、主権の有る国民の総意がなければ天皇制は存続できない!!
しかし安部・麻生・小泉たち自民の世襲国会議員も皇族も朝鮮人で親戚同士だから、一緒になって悪さばかりしているので、憲法1条の「象徴天皇の改正」は難しい!!
北朝鮮拉致も小泉と安部の自作自演!とテレ朝が報道済み!!安倍と麻生は親戚で、共通の先祖の婆さんが山口県田布施の朝鮮部落出身!!麻生の妹は三笠宮信子妃で皇族。
ではどうするのか?明治維新で政治や財界・芸能界から追放された「日本人」が選挙に出て国会で「憲法改正」をするしか有りません!!日本人の皆さん、選挙に出ましょう!!
今までは日本人が選挙に立候補させないために「投票に行こう!」しかマスコミも言わず、学校でも「立候補の仕方」をわざと教えませんでした!!
選挙に立候補するには、①選挙の1~2カ月前にある「立候補予定者説明会」に参加して、紙袋に入っている立候補届け出用紙や、供託金の振り込み用紙を入手する必要があります!!これが最初に一番重要です!!これに出ないと立候補出来ません!!このことを絶対に日本人には学校でもテレビでも教えません!!
以下、選挙の仕方を書いています。日本人の皆さん、宜しくお願い致します!!
↑「選挙立候補ドットコム」のHPです。クリックして読んで下さい!!
こちらは業者なので、料金もかかりますが、箕作圭吾(みつくりけいご)がこのブログで、料金のかからない選挙の仕方をこれから書いていこうと思いますので宜しくお願い致します!!
↑立候補に必要な条件!! 年齢、供託金、必要書類の届け出
とにかく、一番重要なのが、選挙の1~2か月前にある「立候補予定者説明会」です!!これに出ないと、立候補届の用紙、供託金の振り込み用紙が一式入った紙袋が入手できません!!
議員や首長になるには一定の条件を備えていることが必要です。
「立候補の自由」とともに「公職に就くことを許される資格」でもあるのです。
【条件1】選挙に立候補する権利(被選挙権)があること
被選挙権は、年齢など次の条件を備えていることが必要です。
※その他、被選挙権を失う条件(消極的要件)があり、公職選挙法や政治資金規正法、電磁記録投票法により定められています。
【被選挙権を失う条件の一例】
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後10年間を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者
【条件2】法務局に供託金を預ける
「供託金」とは、立候補者に法律で決められた金額のお金を法務局に預けさせ、当選を争う意志のない人、売名などを目的とした無責任な立候補を防ごうという制度です。
選挙で規定の得票数に達しなかった場合や、供託金を納めた後に立候補をとりやめた場合は没収されます。
規定の得票数を上回れば、返還されます。
【条件3】立候補の届出
選挙の期日の約1~2ヶ月前に「立候補予定者説明会」が各選挙管理委員会により開催され、そこで当該選挙の説明と主要日程や立候補届出に関する書類等が配布されます。
↑とにかく日本人はこの選挙予定説明会に行ってみましょう!!一番重要です!!
立候補届出は、告示日(もしくは公示日)の1日間のみです。(午前8時30分~午後5時まで)
その為、ほとんどの選挙管理委員会では、事前に必要な書類を審査し、不備の有無等をチェックするため「事前審査」を行います。
【条件4】必要な届出書類を提出
選挙管理委員会から立候補に必要な書類をもらって、提出してください。