注目!2 | マルコのブログ

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大切な人へまごころを...

また...


やるせない事です


この子達...2度も捨てられたらしいです...


挙句の果てに


大切な命を絶たれる運命に立たされています


どうかご協力をお願いします


以下転載です



現在、里親募集中の子達です





情報は地元の「ペットの飼い方を考える市民グループCane1091」の

杉本・中島さんという方々がまとめられました。

問い合わせ先:中讃保健福祉事務所 衛生課 chusanhoken@pref.kagawa.lg.jp
               TEL : 0877-24-9964
    
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収容期限は19日です 

今回、中讃保健福祉事務所の職員の方が今日14日(日曜日)も休み返上で

こちらに情報を送っていただいたりしています。

元飼い主が持ち込みをする時もかなりの説得をされました。

が・・・・またこの法律が邪魔をしました。  

「動物愛護管理法」
第三章 都道府県等の措置等
(犬及びねこの引取り)
第十八条 都道府県等(都道府県及び指定都市、
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)
その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、
犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは 
これを引き取らなければならない。 

によって強制的に持ち込みをされたのです。
これが何故、どうぶつを愛護する法律だと言えるのでしょう?  


現在、県庁とも収容期限の延長も協議されています。

中讃保健福祉事務所の方から県庁への
「収容期限延長の嘆願メール」を送る許可も頂きました。

送り先

香川県 生活衛生課、乳肉衛生・動物愛護グループ
メールアドレス eisei@pref.kagawa.lg.jp
TEL : 087-832-3179
FAX : 087-862-3606

みなさんの廻りでわんこが欲しいと言う方いらっしゃいませんか?

一声で良いから近辺に聞いてみてください

お願いします!