健康保険の傷病手当てについて話をしますと、大手の会社の場合、組合の健康保険に加入していると思います。この場合であれば、ほとんどの組合の健康保険は月給の8割を保障しています。


ただし、傷病手当は3日の免責期間がありますので、もし、5日休んだのであれば、傷病手当は2日分出ます。


組合がちゃんとしていない中小企業の場合は月給の2/3が傷病手当ての支給額です。この金額には所得税はかかりません。

市町村民税の支払いが発生していますので、会社の方と相談しておく必要がある場合もあります。また、健康保険支払いを停止させていることも多いと思いますので、その場合は出社後、まとめて請求が来ますので、注意が必要です。


傷病手当の申請方法は傷病手当の申請書に医師の証明を書いてもらい、申請者のところを記載し、会社に送り、会社で処理をしてもらいます。傷病手当の支払いは書類提出後、3~4週間後ぐらいに支払ってくれます。