働き方改革など、
有給休暇の取得促進が、進んでいます。
そこで、皆勤手当。
この手当は、遅刻、早退、欠勤が無い場合に支給としていることが多いと思います。
有給休暇の取得自体は、皆勤手当の不支給の要因にはできません。
なので、有給休暇を取得した月も、皆勤手当は支給するのが一般的。
これだけ、休暇の所得促進が叫ばれている今日、それはいいとして、
そして、有給休暇の取得が、直接的に、皆勤手当の不支給に関係しないとはいえ、
皆勤手当に意味があるのか?
なんか釈然としない経営者もいっらっしゃるようです。
遅刻の抑制には、意味がある?
賃金体系の見直しの際に、考えてみる項目ですね。