皆勤手当の存在意義 | 川崎・横浜の社労士なら「丸茂社会保険労務士事務所」へ 代表 丸茂 雅一(マルモ マサカズ)

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 働き方改革など、

 

 有給休暇の取得促進が、進んでいます。

 

 そこで、皆勤手当。

 

 この手当は、遅刻、早退、欠勤が無い場合に支給としていることが多いと思います。

 

 有給休暇の取得自体は、皆勤手当の不支給の要因にはできません。

 

 なので、有給休暇を取得した月も、皆勤手当は支給するのが一般的。

 

 これだけ、休暇の所得促進が叫ばれている今日、それはいいとして、

 

 そして、有給休暇の取得が、直接的に、皆勤手当の不支給に関係しないとはいえ、

 

 皆勤手当に意味があるのか?

 なんか釈然としない経営者もいっらっしゃるようです。

 

 遅刻の抑制には、意味がある?

 

 賃金体系の見直しの際に、考えてみる項目ですね。