週40時間を超えると割増賃金 | 川崎・横浜の社労士なら「丸茂社会保険労務士事務所」へ 代表 丸茂雅一(マルモ マサカズ)

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 隔週休2日の企業

 

 例えば、隔週で、月曜から土曜日に出勤日が設定されている週と

 

 月曜日から金曜日までの出勤が設定されている週が交互にでてくる

 

 そんな出勤日設定の企業様

 

 月曜日から土曜日までの通常の勤務時間を合計すると

 

 48時間になる週がある企業様は、

 

 このままですと、週の法定労働時間40時間を超える

 

 8時間が、割増賃金の対象です。

 

 知らず知らずのうち、未払い賃金が発生?

 

 その対処法が、変形労働の導入です。

 

 就業規則の作成などでお問い合わせを頂く企業様の中で

 

 意外と多いのが、変形労働制を未導入の企業様。

 

 完全週休2日制で無い企業は、御確認を!