デモについて調べてみました
日本で「デモ活動」(公安条例には「集団示威運動」とあり、「デモ行進」に限定されていないため、「デモ活動」と表現)を行うにあたり、道路上でデモ活動を行う場合は道路交通法77条に基づき所轄警察署長の許可を受ける必要があるほか、デモ活動を行う都県または市が公安条例を定めている場合はそれに従う必要がある。国会議事堂、外国大使館・領事館、政党事務所などの周辺部では国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律が適用される地域として指定されている場所があり、その場所では拡声器を用いたデモ活動が制限されている。また破壊活動防止法では破壊的団体に対して6ヶ月間以内の期限と地域を定めてデモ活動を禁止させることができる規定が存在する。
では、道路交通法第77条とはどんなものでしょ?
道路交通法第77条
(道路の使用の許可)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
2 前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。
一 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
二 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
三 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。
3 第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
4 所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
5 所轄警察署長は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。
6 所轄警察署長は、第三項又は第四項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。
7 第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第五項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条第三項及び第四項については第百十九条第一項第十三号、第百二十三条、第七項については第百二十条第一項第十三号、第百二十三条)
それから~~~
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
(昭和六十三年十二月八日法律第九十号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
(目的)
第一条 この法律は、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域における拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、これらの地域の静穏を保持し、もつて国会の審議権の確保と良好な国際関係の維持に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「国会議事堂等周辺地域」とは、別表第一に定める国会議事堂周辺地域及び次条第一項の規定により指定された地域をいう。
2 この法律において「外国公館等周辺地域」とは、第四条第一項の規定により指定された地域をいう。
(政党事務所周辺地域の指定)
第三条 総務大臣は、衆議院議長又は参議院議長のいずれかの要請があつたときは、衆議院議員又は参議院議員が所属している政党の主たる事務所及びその周辺の地域のうち、第一条の目的に照らし静穏を保持することが必要であると認める地域を、期間を定めて、政党事務所周辺地域として指定するものとする。
2 前項の衆議院議長又は参議院議長の要請は、同項に規定する政党の申出により行うものとする。
3 総務大臣は、第一項の規定により政党事務所周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会と協議しなければならない。
4 総務大臣は、政党事務所周辺地域を指定する場合には、その旨並びにその区域及び期間を官報で告示しなければならない。
5 総務大臣は、政党事務所周辺地域についてその指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。
6 第三項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
7 総務大臣は、政党事務所周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。
(外国公館等周辺地域の指定)
第四条 外務大臣は、外交関係に関するウィーン条約第一条(i)に規定する使節団の公館、領事関係に関するウィーン条約第一条1(j)に規定する領事機関の公館及び条約において不可侵とされる外国政府又は国際機関の事務所並びにその周辺の地域並びに別表第二に定める外国要人の所在する場所及びその周辺の地域のうち、第一条の目的に照らし静穏を保持することが必要であると認める地域を、期間を定めて、外国公館等周辺地域として指定することができる。
2 前条第三項から第七項までの規定は、外国公館等周辺地域の指定について準用する。
(拡声機の使用の制限)
第五条 何人も、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。
一 公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用
二 災害、事故等が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するためにする拡声機の使用
三 国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用
(違反に対する措置)
第六条 警察官は、前条第一項の規定に違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(罰則)
第七条 前条の規定による警察官の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(適用上の注意等)
第八条 この法律の適用に当たつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
2 この法律の規定は、法令の規定に従つて行われる請願のための集団行進について何らの影響を及ぼすものではない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
別表第一 国会議事堂周辺地域(第二条関係)
東京都千代田区霞が関二丁目及び三丁目並びに同区永田町一丁目及び二丁目の区域(側端の一方のみが当該区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下この表において同じ。)の区間のうち、当該区域に含まれる道路の部分を除く。)
別表第二 外国要人(第四条関係)
一 外国の元首(当該国の憲法に基づき元首の任務を遂行する団体の構成員を含む。)及び外国の元首の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員
二 外国の政府の長及び外国の政府の長の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員
三 外国の外務大臣及びこれに同行する家族の構成員並びに外国の外務大臣に準ずる地位にある者
四 外国の外務大臣以外の外国の大臣及びこれに同行する家族の構成員並びに外国の外務大臣以外の外国の大臣に準ずる地位にある者
五 国際連合の事務総長及び事務次長並びに我が国の加盟国となつている国際機関の事務局長並びにこれらに同行する家族の構成員
六 前各号に掲げる者以外の者で、外務大臣がこれらの者と同等の接遇を行う必要があると認めて指定するもの
東京都の場合、次のような条例があります
○集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例
昭和二五年七月三日
条例第四四号
東京都議会の議決を経て、昭和二十四年十月東京都条例第百十一号集団行進及び集団示威運動に関する条例を次のように改める。
集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例
第一条 道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。但し、次の各号に該当する場合はこの限りでない。
一 学生、生徒その他の遠足、修学旅行、体育、競技
二 通常の冠婚葬祭等慣例による行事
(昭二九条例五五・一部改正)
第二条 前条の規定による許可の申請は、主催者である個人又は団体の代表者(以下主催者という。)から、集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の七十二時間前までに次の事項を記載した許可申請書三通を開催地を管轄する警察署を経由して提出しなければならない。
一 主催者の住所、氏名
二 前号の主催者が開催地の区(特別区の全域を一地域とみなしてその地域)、市、町、村以外に居住するときは、その区、市、町、村内の連絡責任者の住所、氏名
三 集会、集団行進又は集団示威運動の日時
四 集会、集団行進又は集団示威運動の進路、場所及びその略図
五 参加予定団体名及びその代表者の住所、氏名
六 参加予定人員
七 集会、集団行進又は集団示威運動の目的及び名称
第三条 公安委員会は、前条の規定による申請があつたときは、集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は、これを許可しなければならない。但し、次の各号に関し必要な条件をつけることができる。
一 官公庁の事務の妨害防止に関する事項
二 じゆう器、きよう器その他の危険物携帯の制限等危害防止に関する事項
三 交通秩序維持に関する事項
四 集会、集団行進又は集団示威運動の秩序保持に関する事項
五 夜間の静ひつ保持に関する事項
六 公共の秩序又は公衆の衛生を保持するためやむを得ない場合の進路、場所又は日時の変更に関する事項
公安委員会は、前項の許可をしたときは、申請書の一通にその旨を記入し、特別の事由のない限り集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の二十四時間前までに、主催者又は連絡責任者に交付しなければならない。
公安委員会は、前二項の規定にかかわらず、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至つたときは、その許可を取り消し又は条件を変更することができる。
公安委員会は、第一項の規定により不許可の処分をしたとき、又は前項の規定により許可を取り消したときは、その旨を詳細な理由をつけて、すみやかに東京都議会に報告しなければならない。
(昭二九条例五五・一部改正)
第四条 警視総監は、第一条の規定、第二条の規定による記載事項、前条第一項但し書の規定による条件又は同条第三項の規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の参加者に対して、公共の秩序を保持するため、警告を発しその行為を制止しその他その違反行為を是正するにつき必要な限度において所要の措置をとることができる。
(昭二九条例五五・一部改正)
第五条 第二条の規定による許可申請書に虚偽の事実を記載してこれを提出した主催者及び第一条の規定、第二条の規定による記載事項、第三条第一項ただし書の規定による条件又は同条第三項の規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の主催者、指導者又は煽せん動者は、これを一年以下の懲役若しくは禁錮こ又は三十万円以下の罰金に処する。
(平三条例八二・一部改正)
第六条 この条例の各規定は、第一条に定める集会、集団行進又は集団示威運動以外に集会を行う権利を禁止し、若しくは制限し、又は集会、政治運動を監督し若しくはプラカード、出版物その他の文書図画を検閲する権限を公安委員会、警察職員又はその他の都吏員、区、市、町、村の吏員若しくは職員に与えるものと解釈してはならない。
(昭二九条例五五・一部改正)
第七条 この条例の各規定は、公務員の選挙に関する法律に矛盾し、又は選挙運動中における政治集会若しくは演説の事前の届出を必要ならしめるものと解釈してはならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二九年条例第五五号)
1 この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の東京都水上取締条例、旅客軽車両従業者条例又は集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の規定により東京都公安委員会、特別区公安委員会又は市町村公安委員会の行つた許可、免許、取消、停止、その他の処分で現にその効力を有するものは、改正後の相当規定によつて東京都公安委員会のした処分とみなす。但し、当該処分に期限が附されている場合においては、当該処分の期限は、改正前のこれらの条例の規定により処分がなされた日から起算するものとする。
3 この条例の施行の際、前項に掲げる条例の規定により東京都公安委員会、特別区公安委員会又は市町村公安委員会に対してなされた許可、免許その他の処分の申請、届出その他の手続は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。但し、申請の際すでに納付された手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成三年条例第八二号)
1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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「デモするぞ!!」
といってもこれだけの法的な手続きや決まりがあるわけです
換言すればこれらをクリアして
「デモ」といえるということですね
そうでなければ
ただの大迷惑!!
贔屓目に見て
ただのパフォーマンス!!
改めて覚えておきましょ