法の差別 | 社労士ビジネスで成功目指せ!!神戸から熱い想いを。

法の差別

夏らしくてサイコーな天気がつづきていますね。
梅雨のじめじめより、この爽快感が大好き。
でも雨空もすき。秋の長雨が待ち遠しい今日この頃。

さて、さて、久しぶりに真面目な投稿。
少し前に、労災上、男性と女性で顔面に著しい傷を受けた場合の
障害等級に差があるのは憲法違反との判決がありました。

現在の労災では、障害の程度に応じて障害等級表なるのもが
設定されています。

障害の程度に応じて、給付額が変わるのですが、外貌に著しい
傷跡を残した場合、女性は7級、男性は12級と差があります。

この設定がどれくらい補償に影響をあたえるかというと、女性は補償として
年金が(年額で給与日額の131日分)、男性は一時金で給与日額156日分を
もらっておしまい、と設定されています。

基本的にもらい続けることが出来る年金と、一回こっきりの一時金。
年金の方が手厚いですよね。

この事件がずーっときになって他にも法律上の「差別」がないかどうか
調べていました。すると・・・・ 差別は言い過ぎかもしれませんが
不当(?)と思われるな制度を一つ見つけました。

最近話題の雇用保険の被保険者資格についてです。
私の今の仕事は生命保険の外務員さんと沢山の連携をしています。

生保外務員さんは固定給部分と成績に応じた歩合給部分とで待遇されていますが
彼らは雇用保険上、被保険者とされていないんです。

健康保険と厚生年金は、かられ我所属している保険会社の制度に加入しているのですが
雇用保険は違う・・・・

出入りが激しい職場だからでしょうか??
同じ保険でも損保の代理店研修生はどうやら異なり、雇用保険被保険者として
位置づけられているようです。

どなたか事情に詳しい方いたらアドバイスください。


あっ、ちなみに労災の障害等級にもどります。
女性の外観に著しい傷を残した場合の障害等級7級に
男性も一つ当てはまるものがありました。

想像しただけでイタいのですが、両方のタマタマを失った場合
7級と認定されるようです( ̄_ ̄ i)。

どちらも発生してほしくない事故ですね。