以前のブログで公表した日本人消滅のカウントダウンがはじまりました。

あなたの子供の18歳から22歳までの個人情報が流出します。


マジ?もう完全に【徴兵制復活の前準備】やん…2人の子供がいる姉の家に、

◉2022年5月頃

◉お子さんの個人情報を自衛隊に提出しますという封書が届いた。

◉6月20日までに拒否申請しなければ自動的に提出される

大阪市では、





これを見てどう感じるのはあなた次第です。


住民票情報の自衛隊への提供に関しては以下の通りです。

防人育第1450号 総行住第    令和3年2月5日 
各都道府県市区町村担当部長 殿 (市区町村担当課扱い) 
防衛省人事教育局人材育成課長 総務省自治行政局住民制度課長 (公  略)
自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について(通知)令和2年の地方分権改革に関する提案募集において、自衛官又は自衛官候補生の募集に関する事 務について「住民基本台帳の一部の写し」(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項に 規定する住民基本台帳の一部の写しをいう。以下同じ。)を国に提出できることの明確化について提案があり、別添のとおり「令和2年の地方からの提案等に関する対応方針」が令和2年1218日に 閣議決定されました。 この住民基本台帳の一部の写しの国への提出については、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97 条第1項及び自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第120条に基づき、現行においても実施可能で あるところですが、改めて下記のとおり通知します。つきましては、貴職におかれましては、この旨を貴都道府県内の市区町村に周知いただきますよ うお願いいたします。 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的助言であ ることを申し添えます。   自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要となる情報(氏名、住所、生年月日及び性別をいう。) に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長の行う自衛官及び自衛官候 補生の募集に関する事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の 長に対し求めることができること。  上記の規定の募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、 住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないこと。 

以上。