2025年11月24日午後0時30分ごろ、
東京都足立区の国道で起きたひき逃げ事件は14人もの死傷者を出す大惨事となった。
事件の衝撃は大きかったが、同時に多くの人は「またか」という既視感もあったのではないだろうか。
近年、車両が歩行者に突っ込む暴走事件は、
もはや珍しい出来事ではなくなっているからだ。
横尾優佑容疑者(37)は、数年にわたり精神科への通院歴があり、
向精神薬の副作用があるため、主治医から車の運転を止められてたという。
また通院先を変えたばかりで、
服薬の内容が事件前日に変わっていた。
こうした事件が起きるたび、
議論は加害者個人の資質や精神状態に注目されがちだ。
しかし、
精神医療と運転行為をめぐる問題について、
これまで十分に検証されてきただろうか?!
向精神薬(抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬など)には、
自動車運転の禁止または厳重注意するよう添付文書に
明記されている。
眠気、判断力低下、衝動性の増大、さらには自殺念慮や攻撃性の高まりといった副作用が明記されている薬も多く、
本人のみならず家族にもそのリスクを説明するよう
「重要な基本体注意」で注意喚起されている。
問題は、それらの内容が患者にしっかりと説明されてないケースも多い点にある。
20年以上にわたり、精神医療機関の不正の摘発に関わり、
著書に「精神医療ビジネスの闇」があり、
「市民の人権擁護の会」日本支部代表世話役の米田倫康氏はこう指摘する。
今回の足立区のひき逃げ事件では、以前の主治医から
「車の運転はしないように」と説明があったようです。
事件直前に通院先と薬が変更されたようですが、
どこまで情報共有や注意喚起があったのかはわかりません。
ただ、
実際の精神医療の現場では、医師が副作用や運転制限について十分に説明していないケースも珍しくありません。
患者自身が「向精神薬を飲んでいても運転できる」と誤解あるいは都合よく解釈したまま、
日常的に車を使っている可能性がある。
米田氏は
「車がなければ通院も生活も困難であり、
社会復帰が妨げられてしまうという患者の実情を踏まえ」
2016年、
添付文書の表現が見直され、
向精神薬を服用している場合、運転は「禁止」から
「注意喚起」と「禁止」にとどまる薬に区分されるようになった。
しかし、
これはあくまでも運転する側の都合の話である。
その車に巻き込まれるかもしれない第三者にとっては脅威になり得る話である。
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確かこの事故では通勤中の若い20代女性が命を落としたんですよね。
犯人も精神科通院中で向精神薬を服用していての運転なので、大した罪に問われなさそう。
まさに死に損。
日本では精神科通院患者は600万人近くもいます。
すぐ自分たちの身近に、向精神薬を服用してるにも関わらず車の運転をしてる人がいるのです。
怖い世の中ですね。

