【標準報酬の決定または改定】
・第1号改定者の被保険者期間の各月ごと
・改定割合
1号: 前の標報×(1ー改定割合)
2号: 前の標報+1号の前の標報×改定割合
【離婚時みなし被保険者期間期間】
・1号改定者の被保険者期間で
2号改定者の被保険者期間でない期間
→ 2号改定者の被保険者期間とみなす
→ 会社勤めをしたことがないものは
そもそも老齢厚生年金の受給資格がない
(分割によって矛盾が生じる)
→ よって、会社勤めをしたものとする
<含めるもの>
・老厚の支給要件の被保険者期間に含む
・報酬比例の月数
・(妻)振替加算が行われない240月に含まれる
・(妻)加給停止要件の被保険者期間240月に含まれる
<含めないもの>
・(自らの)老厚の受給資格期間(10年)に算入しない
・(夫)加給支給要件の240月には含まれない
・特別支給の長期要件(44年)に含まれない
・定額の基礎にならない
・中高寡婦の240月に含まれない
・脱退一時金の要件6月に含まれない