【標準報酬の決定または改定】

 ・第1号改定者の被保険者期間の各月ごと

 ・改定割合

    1号: 前の標報×(1ー改定割合)

    2号: 前の標報+1号の前の標報×改定割合

【離婚時みなし被保険者期間期間】

  ・1号改定者の被保険者期間で

   2号改定者の被保険者期間でない期間

    → 2号改定者の被保険者期間とみなす

 

    → 会社勤めをしたことがないものは

      そもそも老齢厚生年金の受給資格がない

      (分割によって矛盾が生じる)

    → よって、会社勤めをしたものとする

 

  <含めるもの>

   ・老厚の支給要件の被保険者期間に含む

   ・報酬比例の月数

   ・(妻)振替加算が行われない240月に含まれる

   ・(妻)加給停止要件の被保険者期間240月に含まれる

 

  <含めないもの>

   ・(自らの)老厚の受給資格期間(10年)に算入しない

   ・(夫)加給支給要件の240月には含まれない

   ・特別支給の長期要件(44年)に含まれない

   ・定額の基礎にならない

   ・中高寡婦の240月に含まれない

   ・脱退一時金の要件6月に含まれない