【加入要件】

  ・70歳以上
  ・ 適用事業所・・・実施機関に申出
  ・ 適用事業所以外・・・「事業主の同意」+「厚生労働大臣の認可

  ・老齢又は退職事由の年金受給権がない者

  ・遺族厚生受給権者  → 高齢任加になれる

 

【資格取得】

  ・適用事業所   → 申出が受理された日

  ・適用事業所以外 → 認可を受けた日

 

  ・適用事業所の高齢任加の資格取得 → 厚労大臣の確認を要しない  

  ・年齢に関わらず → 当然被保険者

   (年金給付の受給権を取得するまで)

 

【特定4分の3基準未満短時間労働者】

  ・特定事業所以外 → 被保険者になれない

  ・ただし、特定以外の適用事業所の事業主が

    ・2分の1の同意

    ・『4分の3未満を被保険者にしない』適用を受けない旨の申出

   → 申出が受理された日に取得

 

【資格喪失】

   ・受給権を取得したとき  → 翌日に喪失

   喪失の申出をしたとき  → 翌日に喪失

 

   ・初めて納付すべき保険料を納付しないとき

      → 高齢任加とならなかったものとみなされる
      → 事業主の同意していた場合を除く。

 

   ・(適用事業所)

     保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、

     督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないとき

        資格喪失 → 納期限の属する月の前月の末日

 

   ・(適用事業所以外)

     老齢又は退職を支給事由とする年金等の受給権を取得した場合

        資格喪失の申請書 → 提出不要

 

   ・昭和7年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、平成14年3月31日において

    高齢任加であった者であって、

    同年4月1日において適用事業所以外の事業所に使用されるもの

    (同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。)は、

    同日に、任単の資格を取得し、高齢任加の資格を喪失する。

 

【保険料負担および納付義務】
  < 適用事業所>
   ・事業主の同意なし・・・被保険者が全額負担納付義務を負う。
   ・事業主の同意あり・・・被保険者と事業主が半額ずつ負担し、事業主が納付義務を負う。

 

【同意の撤回】

   ・適用事業所の事業主は、被保険者の同意を得て

       → 将来に向かって撤回できる

       → 被保険者の資格喪失はない

 

   ・厚生年金の2号3号は適用されない。