【加入要件】
・70歳以上
・ 適用事業所・・・実施機関に申出
・ 適用事業所以外・・・「事業主の同意」+「厚生労働大臣の認可」
・老齢又は退職事由の年金受給権がない者
・遺族厚生受給権者 → 高齢任加になれる
【資格取得】
・適用事業所 → 申出が受理された日
・適用事業所以外 → 認可を受けた日
・適用事業所の高齢任加の資格取得 → 厚労大臣の確認を要しない
・年齢に関わらず → 当然被保険者
(年金給付の受給権を取得するまで)
【特定4分の3基準未満短時間労働者】
・特定事業所以外 → 被保険者になれない
・ただし、特定以外の適用事業所の事業主が
・2分の1の同意
・『4分の3未満を被保険者にしない』適用を受けない旨の申出
→ 申出が受理された日に取得
【資格喪失】
・受給権を取得したとき → 翌日に喪失
・喪失の申出をしたとき → 翌日に喪失
・初めて納付すべき保険料を納付しないとき
→ 高齢任加とならなかったものとみなされる。
→ 事業主の同意していた場合を除く。
・(適用事業所)
保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、
督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないとき
資格喪失 → 納期限の属する月の前月の末日
・(適用事業所以外)
老齢又は退職を支給事由とする年金等の受給権を取得した場合
資格喪失の申請書 → 提出不要
・昭和7年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、平成14年3月31日において
高齢任加であった者であって、
同年4月1日において適用事業所以外の事業所に使用されるもの
(同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。)は、
同日に、任単の資格を取得し、高齢任加の資格を喪失する。
【保険料負担および納付義務】
< 適用事業所>
・事業主の同意なし・・・被保険者が全額負担し納付義務を負う。
・事業主の同意あり・・・被保険者と事業主が半額ずつ負担し、事業主が納付義務を負う。
【同意の撤回】
・適用事業所の事業主は、被保険者の同意を得て
→ 将来に向かって撤回できる
→ 被保険者の資格喪失はない
・厚生年金の2号と3号は適用されない。