【問4】

【問4】

 

★A. 3号分割の特定期間に係る

  被保険者期間は

  初日月は算入し、末日月は算入しない? → 〇

 

B. 71歳高齢任加

 認定日に障害3級

 高齢任加中に初診日

 障害厚生年金は支給されない? → ×

 

C. 障害2級→3級

 65歳になったとき

 再び3級→2級

 障害2級の障基・障厚は支給されない → ×

 

★D. 障厚3級の最低保証額は(3級なので障基はない)

 障害2級の障害基礎の3分の2である → ×

 

 ・4分の3

 ・障害基礎が受けれないときに支給

 

 ・ちなみに障害手当金 → 3級最低保証額の2倍

 

E. 厚生年金資格喪失後

 国年1号のときに初診日

 再び厚生年金被保険者になって

 3級に該当したとき

 障厚は受給できる   → ×