【問4】
【問4】
★A. 3号分割の特定期間に係る
被保険者期間は
初日月は算入し、末日月は算入しない? → 〇
B. 71歳高齢任加
認定日に障害3級
高齢任加中に初診日
障害厚生年金は支給されない? → ×
C. 障害2級→3級
65歳になったとき
再び3級→2級
障害2級の障基・障厚は支給されない → ×
★D. 障厚3級の最低保証額は(3級なので障基はない)
障害2級の障害基礎の3分の2である → ×
・4分の3
・障害基礎が受けれないときに支給
・ちなみに障害手当金 → 3級最低保証額の2倍
E. 厚生年金資格喪失後
国年1号のときに初診日
再び厚生年金被保険者になって
3級に該当したとき
障厚は受給できる → ×