【論点】

・高額療養費が支給   → 要件とされていない

 

・世帯を単位に算定する。

  被保険者および被扶養者の療養に係る一部負担金は

  すべて被保険者が負担したものとして算定する。

 

・同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が

 21,000円未満のもの

   → 合算対象から除かれる

 

・高額介護合算療養費を算定も同様

   →21,000円未満のものは合算対象から除かれる

 

・保険者が変更になった場合でも、自己負担額は「合算される」