高額介護合算療養費【論点】 ・高額療養費が支給 → 要件とされていない ・世帯を単位に算定する。 被保険者および被扶養者の療養に係る一部負担金は すべて被保険者が負担したものとして算定する。 ・同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が 21,000円未満のもの → 合算対象から除かれる ・高額介護合算療養費を算定も同様 →21,000円未満のものは合算対象から除かれる ・保険者が変更になった場合でも、自己負担額は「合算される」