A. 大臣は保険医療機関や保険薬局の
指定をしないことができる? → 〇
・指定しないときは、地方社会保険医療協議会の議を
経なければならない。
B. 指定訪問看護を受けた時
訪問看護療養費の給付があったものとする? → 〇
・訪問看護療養費は現物給付
C. 傷病手当金と出産手当金は
毎月一定の期日に行うことができる。
D. 高額医療費の貸付額は
医療費の何%か? → 80%相当
E. 指定訪問看護事業者の変更届出 → 10日以内
A. 大臣は保険医療機関や保険薬局の
指定をしないことができる? → 〇
・指定しないときは、地方社会保険医療協議会の議を
経なければならない。
B. 指定訪問看護を受けた時
訪問看護療養費の給付があったものとする? → 〇
・訪問看護療養費は現物給付
C. 傷病手当金と出産手当金は
毎月一定の期日に行うことができる。
D. 高額医療費の貸付額は
医療費の何%か? → 80%相当
E. 指定訪問看護事業者の変更届出 → 10日以内