・年14.6%

・当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%
・労働保険料の額が1,000円未満 → 延滞金を徴収しない。

・納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、所定の割合を乗じて計算

・追徴金・延滞金 → 延滞金が課されることはない。

・延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収されない。
  1. 督促状に指定した期限までに労働保険料その他徴収金を完納したとき。
  2. 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき。
  3. 延滞金の額が100円未満であるとき。
  4. 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
  5. 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

 

・公示送達      →  当該都道府県労働局の掲示場に掲示

・公示送達による督促 →  延滞金は徴収されない。

・公示示送達の場合は、

 公示を始めた日を含めて8日目にその送達の効力が生じる。

 この期間は、その末日が休日に該当しても延期されない。