【不服申し立て】

 ◇対象処分

    (1) 被保険者資格

    (2) 標準報酬

    (3) 保険給付

 ・審査請求  →社会保険審査官(棄却みなし:2カ月以内決定なし)

 ・再審査請求 → 社会保険審査会 (決定謄本送付日から2カ月以内)

 

 ◇対象

    (1) 保険料賦課

    (2) 徴収、督促、滞納処分の不服

 ・審査請求  →  社会保険審査会

 ・審査請求期限   3カ月経過(処分のあった日から)

 ・資格または標準報酬の処分への審査請求 → 原処分から2年経過で不可

 ・審査請求     代理人可

 ・口頭または文書  審査および再審査とも可

 ・文書のみ     取り下げ

 

【事業主の義務】

 ・資格の得喪、報酬月額、賞与額 → 保険者等

    被保険者が協会 → 厚労大臣

    被保険者が組合 → 組合

 

 ・特定法人 電子システムを使用する

 ・新規適用事業所届出  5日以内(事実から)

 ・事業主の変更     5日以内

 ・給付制限の変更    5日以内

 ・個人番号の変更届出  遅延なく

 ・被保険者の氏名変更  遅延なく

 ・共済組合特例を受けなくなったとき 5日以内 機構または組合

 ・共済組合特例を受けるに至ったとき 5日以内 機構または組合

 

【被保険者の義務】

 ・介護2号非該当    遅延なく(65歳到達は不要)

 ・介護2号該当     遅延なく(40歳到達は不要)

 ・個人番号の変更申出  遅延なく

 ・被保険者の氏名変更申出  遅延なく

 

【時効】

 ・2年経過

 

【行政庁の権限】

 ・通知

 ・立入検査等

 ・資料の提供

 ・印紙税の非課税

 ・戸籍の無料証明

 ・支払基金または連合会への事務の委託

 

【罰則】

 ・保険者の役員の秘密漏洩  1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 ・事業主

   ・届出             6カ月以下懲役 50万円以下

   ・徴収職員の質問への答弁拒否  50万円以下

   ・組合設立の認可遅延      負担すべき保険料の2倍

 ・事業主以外

   ・答弁拒否                  6カ月以下 30万円以下

   ・診療内容についての厚労大臣への答弁拒否   30万円以下

   ・組合の役員また職員 印紙受払報告せずや虚偽報告 50万円以下

   ・協会でない者 協会の名称を使用       10万円以下