【被保険者】

   ・4種類

   ・適用事業所の一般被保険者

   ・任意継続

   ・特例退職

   ・日雇特例  

 ・使用の判断  雇用契約でなく実態で判断

 ・強制適用事業所、任意適用事業所   どちらも適用事業所の被保険者

 ・任意加入  同意しなかった者も被保険者

 ・被保険者にならない者  

    ・個人事業主

 

 ・被保険者になる者

    ・法人の社長

    ・組合の専従職員

    ・外国人  日本人と同様の扱い、適用事業所で常用的な使用関係

    ・技能養成工  実体的に使用関係

 

 ・派遣 派遣元の健康保険を適用

 

 

【適用除外】

 ・船員保険

 ・臨時

    日々         1カ月を超えたときから被保険者になる

    2カ月以内の期間   定めた期間を超えたときから被保険者になる

 ・サーカス

     ・使用期間の長短関係なし

 ・季節的業務(酒の醸造)

     当初から4カ月超予定 → 被保険者になる

     たまたま4カ月超   → 被保険者にならない

 

 ・臨時的事業

     当初から6カ月超予定 → 被保険者になる

       たまたま6カ月超 → 被保険者にならない

 ・国民健康保険組合の職員

 ・後期高齢者医療の被保険者

 ・国民健康保険組合の被保険者

 ・労働時間の短い人

 

■短時間労働者が被保険者になれない場合

 【特定事業所以外】

   ・特定4分の3未満

 【特定事業所に該当しなくなったとき】 

 

 【労使合意による適用拡大】 

 

 【労使合意による適用取り消し】 

 

 【共済組合特例】

 

■資格の得喪

【資格取得】

 ・時期

 ・取得届

 ・  

【資格喪失】

 ・時期

 ・喪失届

【資格得喪の効力】

 

■被保険者の証明

・交付

・再交付

・確認または更新等

・返納

・資格証明書

  ・交付

  ・返納

・高齢受給者証

  ・交付

  ・返納

 

■任意継続被保険者

・資格取得要件

・資格取得申出

・資格取得

・資格喪失

・特例退職

  ・要件

  ・資格所得の申出

  ・資格の取得

  ・資格の喪失

  ・健康保険法の適用

  ・一般との相違点

 

■被扶養者

◇要件

  ・年齢要件  なし(法律上)

     但し  後期高齢者医療 → 被扶養者としない

  ・被扶養者にならないもの  外国人

◇範囲

  ・直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹 + 生計維持

  ・3親等内の親族 + 生計同一 + 生計維持

  ・事実婚の配偶者の父母、子 + 生計同一 + 生計維持

  ・生計同一  世帯主でなくてもよい

  ・障害施設入所   生計同一

 

◇国内居住要件

 

◇生計維持の認定基準

  ・収入のある被扶養者の認定

     ・同居の場合

        ・130万円未満 かつ  被保険者の1/2

     ・別居の場合

        ・130万円未満 かつ  被保険者の援助額未満

◇届出

  ・5日以内