【問10】
★A. 令和元年8月に免除を申請するものは
所得基準は
平成30年7月~令和元年6月 → 平成29年の所得により
令和元年7月~令和2年6月 → 平成30年の所得により
判断する? → 〇
▲B. 前納は6月または年単位であるため
昭和34年8月2日生まれの1号
平成31年4月分から令和元年7月分までの4カ月分を
まとめて前納することは認められない。 → × (論点)前納の期間
C. 平成31年4月から令和2年3月まで付加保険料を前納していた者が
令和元年8月に国民年金基金の加入者になった場合
令和元年7月分以降が還付される。 → ×
★D. 令和元年10月31日出産予定の1号
令和元年6月1日に産前産後の保険免除を提出
実際出産は令和元年11月10日
免除期間は、令和元年10月~令和2年1月まで → × (論点)実際の出産日にかかわらず
E. 平成27年6月分から平成28年3月分まで全額免除
平成28年4月~平成29年3月まで学生納付特例
平成29年4月分~令和元年6月分まで全額免除
追納する場合、学生納付特例から優先的に行わなければならない → × (論点)免除期間への追納の優先順