【問9】

A. 障害等級に該当しなくなって3年経過し、失権

 再び同一傷病により障害等級に該当する状態になったとき

 請求ができて障基が支給される?  → ×

 

B. 合算期間25年以上

 61歳で死亡。死亡時には国民年金加入していなかった。

 14歳の子のみが遺族

 子は遺基を受給できる?  → × (論点)済免が240月以上

 

★C. S61.2月に25歳で旧国民年金の障害年金を受給

 H31年2月 58歳で別の傷病で障基の受給権が発生した場合

 併合はおこなわれずにどちらかを選択する。  → ×

 

D. S31.4に死亡した1号の女性

 15年間の事実上の婚姻関係にある1号男性との間に14歳の子

 男性は遺基の受給権者になることはない?  → ×

 

★E. 20前傷病の障基を受給中

 労災法の年金たる給付を受給できるとき

 20歳前傷病の障基は停止する?   → 〇