【問9】
A. 障害等級に該当しなくなって3年経過し、失権
再び同一傷病により障害等級に該当する状態になったとき
請求ができて障基が支給される? → ×
B. 合算期間25年以上
61歳で死亡。死亡時には国民年金加入していなかった。
14歳の子のみが遺族
子は遺基を受給できる? → × (論点)済免が240月以上
★C. S61.2月に25歳で旧国民年金の障害年金を受給
H31年2月 58歳で別の傷病で障基の受給権が発生した場合
併合はおこなわれずにどちらかを選択する。 → ×
D. S31.4に死亡した1号の女性
15年間の事実上の婚姻関係にある1号男性との間に14歳の子
男性は遺基の受給権者になることはない? → ×
★E. 20前傷病の障基を受給中
労災法の年金たる給付を受給できるとき
20歳前傷病の障基は停止する? → 〇