・資格、給付の処分の取り消し訴えができるのは
→社保審査官の決定を経た後
・脱退一時金に不服の審査請求先は?
→ 社会保険審査会
【過去問ランド】
・期限
資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求
→ 原処分があった日の翌日から起算して2年を経過
・徴収金処分の再審査請求の期限
→ 2月を経過
・給付に対する不服申し立てで
→ 2か月以内に社保審査官が決定しないときは棄却とみなす
・国民年金原簿の訂正に不服があった場合の審査請求はできない。
・再審査請求の取下げ → 文書
・共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服
→ 社保審査官に請求できない
当該共済各法に定める審査機関に審査請求
・脱退一時金
→ 日本国籍を有しない者に対するものであり、社会保険審査会
・死亡一時金等の給付
→ 社会保険審査官