・老基や障基を受けずに死亡
・婚姻関係が10年以上(事実上含む)
・妻が60~65歳未で支給
・遺基を受給していた妻にも支給される
・夫の老基の4分の3相当額
・失権(消滅)
・65歳に到達(到達月まで支給される)
・死亡
・婚姻
・直系血族または直系姻族以外の養子
・繰上げ老基の受給権を取得したとき
★夫の要件 3つ
・1号
・済免期間が10年以上
・老基や障基(旧障害も含む)を受けたことがない
★妻の要件 4つ
・生計維持
・婚姻10年以上(事実含む)
・65歳未
・繰上げ老基をもらっていないこと