・老基や障基を受けずに死亡

・婚姻関係が10年以上(事実上含む)

・妻が60~65歳未で支給

・遺基を受給していた妻にも支給される

・夫の老基の4分の3相当額

・失権(消滅)

  ・65歳に到達(到達月まで支給される)

  ・死亡

  ・婚姻

  ・直系血族または直系姻族以外の養子

  ・繰上げ老基の受給権を取得したとき

 

 

★夫の要件 3つ

 ・1号

 ・済免期間が10年以上

 ・老基や障基(旧障害も含む)を受けたことがない

 

★妻の要件 4つ

 ・生計維持

 ・婚姻10年以上(事実含む)

 ・65歳未

 ・繰上げ老基をもらっていないこと