今年4月1日から、中学生までの子どもがいる保護者に助成していた子ども医療費助成について、「所得制限なし・自己負担なし」で高校生等(注記1)がいる保護者まで拡大します。

(注記1)15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どものことで、高校に在学していなくても対象となります。

 

2月1日号の「区のおしらせ ちゅうおう」に申請などについて詳しく掲載されています。

中央区ホームページ/高校生等医療費助成(マル青)について (chuo.lg.jp)

 

新高校2年生及び新高校3年生相当の年齢(平成17年4月2日から平成19年4月1日生まれ)の子どもの医療証発行のためには申請が必要です。

対象となる子どもがいる世帯へ送付される申請書に、健康保険証の写しを添えて、2月28日までに申請することをお忘れなく。