中央区広報ポスターより
12月3日、区議会第4回定例会最終日に、4名の議員から高橋元気議員に対する「懲罰動議」が提出されました。
懲罰動議の発議の理由は、「教育委員会の任命同意の採決に賛成していたにもかかわらず、自身のソーシャルメディアに批判的な意見を書き込むなどし、議会の信頼と品位を傷つけた」というものです。
問題とされたツイートは、
確かに任命に賛成したのに、一方では任命について批判するような内容ですが、だからといって「議会の信頼と品位を傷つける」内容とは到底思えません。
「議員必携」(議会活動の指針となる案内書)によると、懲罰の事由にあげられているものは、
⑴ 議員が正当な理由もなく応招しなかったり、議長が招状を発してもなお理由なく出席しない場合
⑵ 秘密会の内容を他に漏らした場合
⑶ 本会議や委員会で無礼の言葉を使用したり、他人の私生活にわたる言論をした場合
⑷ 議長や委員長から発言の取り消しや禁止、退場を命じられてこれに応じなかったような場合
⑸ 戒告又は陳謝の処分を受けた議員が、議長の戒告を受けなかったり、陳謝文を朗読しない場合
⑹ 出席停止の処分を受けた議員が、停止期間中に出席し、議長又は委員長から退場を命ぜられてもなお退場しない場合
⑺ 前記のほか、地方自治法、会議規則及び委員会条例に違反した場合
となっています。
今回の事由はどれに該当するのか発議者に質問したところ、「(4)議長や委員長から発言の取り消しや禁止、退場を命じられてこれに応じなかったような場合」にあたるとのことでした。
しかし、どう考えても今回のSNSの発信がこれに該当すると解釈できる要素はありません。
今回問題とされたツイートでは、「議会の信頼と品位を傷つける」ものではなく、そもそも懲罰委員会にかける内容ではないと考えます。
以上の理由を述べて、日本共産党区議団は、高橋元気議員へ懲罰を科すことに反対しました。
あたらしい中央3名も反対し、日本共産党区議団2名と計5名が懲罰動議に反対しましたが、多数決で「懲罰特別委員会」が設置され、「懲罰を科すべき」と決定されて、「戒告」処分となりました。
本会議にはたくさんの傍聴者が詰めかけ、「前代未聞の懲罰」という声も上がっています。