今日から10月。秋も深まってきました。

中央区議会は、明日から決算特別委員会が開かれます。

 

9月29日、企画総務委員会で、議案の審議が行われました。

4件の付託議案とともに、今回初めて、2016年4月1日施行の改正行政不服審査法に基づく「諮問第1号」が提出されました。

 

総務省行政管理局発行のリーフレットより

 

改正された「行政不服審査法」のこれまでとの違いは

・迅速性の確保

・審理の公正性・透明性を高めるため、処分に関与しない職員(審理員)が、不服審査申し立ての審理手続きを行うとともに、裁決の客観性・公正性を高めるため、有識者からなる第三者機関が、審査庁の判断をチェックするしくみが導入された

ことがあげられています。

 

 

今回の事案は、

処分庁となるのは=区長(環境土木部)

審理員=総務部法務担当課長

審査庁=区長(総務部)

第三者機関=区議会

となり、不服申立てされた当事者が区長、審査して裁決書を出すのも区長となります。

そのため、「裁決の客観性・公正性を高める」ため、第三者機関として議会がチェックするしくみが導入されているということです。

責任重大です。

 

今回の事案は、「放置自転車」として撤去された自転車の保管手数料の返還を求める「審査請求」です。

内容の詳細は掲載できませんが、私は、内容について委員会で質疑をし、裁決書(案)で「審査請求人が本件処分の違法または不当とする点にはいずれも理由がない」と断じていることに、全面的に同意することは難しいと判断し、採決の際、態度保留で「退席」しました。