こんにちは、Marmex(マルメックス)です。
だいぶ間があいてしまいましたが、やっと記事にできそうな段階まできましたので
コロナ禍の遠距離結婚に関して、記事にしていこうと思います。
国際結婚の手続き方法に関して、そもそも情報が無いことに加え、コロナ禍でパートナーが日本に入国できない状況での手続き方法は更に情報が限られていますので、
これから遠距離結婚をされようとしている方の助けになればと思います。
まず、前提として、今日時点(2021/6/27)まだ婚姻届の提出はしていないことと、日本での結婚を先にするパターンでお話をしますのでご了承ください。
必要書類![](https://stat100.ameba.jp/ameblo/entry_designs/v1/sources/assets/limited005_heading_underline.png)
必要書類に関しては、コロナ以前と変わらないと思いましたので、自分でも事前にかなり調べていましたが、
自治体によって微妙に提出書類が異なる場合があると言うことでしたので、私も例にもれず市役所へ確認に行きました。
市役所で言われた必要書類は以下のものになります。
ただし、赤字部分は言われておらず、自分で下調べをしていたので事前に理解していた部分です。
やはり市役所に聞くだけではなくて、自分でも調べることが重要だと思います。
①: 婚姻届(署名欄は本人のサイン要)
②: 外国人パートナーの婚姻要件具備証明書 Certificación de la Capacidad Matrimonial
③: 外国人パートナーの国籍証明書 Certificación de la Nacionalidad
④: 外国人パートナーの出生証明書 Acta de Nacimiento
⑤: ②〜④の日本語訳に、翻訳者の氏名・住所の情報をつけたもの
⑥:(本籍地以外で婚姻届を提出する場合)日本人の戸籍謄本
⑦: 日本人の本人確認書類
※②〜④は、メキシコでアポスティーユ(外国でもその書類を使えるようにしてくれるもの)を発行してもらう必要があります。
これを忘れると日本の役所で書類を受け付けてもらえないので、忘れずに!!
市役所へ確認に行って、はじめにもらえた回答が上記のものなので、パートナーの国で上記の書類をすべて発行してもらえるようであれば、遠距離結婚もほぼ問題ないと思います。
ただ現時点のメキシコは、②と③をズバリ証明する書類が存在しないため、次の項目で説明する方法で代替しました。
婚姻要件具備証明書の代替![](https://stat100.ameba.jp/ameblo/entry_designs/v1/sources/assets/limited005_heading_underline.png)
婚姻要件具備証明書は、外国人がその国の法律で婚姻ができる条件(独身、年齢等)が揃っているかを証明する書類で、国によっては在日大使館でも発行してもらえたりするようですが、メキシコの場合はありません。
そこで、代替として下記の2つの書類を用意しました。
①独身証明書
②申述書
①の独身証明書は、その名の通りメキシコでは独身ですよ、と証明する書類です。
②の申述書は、簡単に言うと「本来は婚姻要件具備証明書を提出しなければいけないが、本国ではその書類がない。しかし本国で結婚をするための条件を満たしている」というような趣旨の宣言をする書類です。
自治体によってはフォーマットがあるようですが、私が婚姻届を提出する予定の市役所ではありませんでしたので、適当にネットで見つけた記入例をアレンジして、それをスペイン語にして彼にメールで送り、印刷&サインをしてもらいました。
国籍証明書の代替![](https://stat100.ameba.jp/ameblo/entry_designs/v1/sources/assets/limited005_heading_underline.png)
コロナ前で、自由に外国人が日本へ入国できる状況下では、
パスポート原本を持参すれば国籍証明になりますので問題になることはありませんでしたが、
外国人の入国が原則禁止の今では、むしろ1番足かせになる書類です。
メキシコには、国籍証明書(Certificación de la Nacionalidad)は存在しますが、
外国で生まれたメキシコ国籍保持者(親がメキシコ人)や、政治活動をする人にしか発行されず、メキシコで生まれてメキシコで育った一般人は入手できないのです。
では、パスポートを持たないメキシコ人はどうやって国籍を証明するのかというと、出生証明書が国籍を証明する書類とされています。
なぜならメキシコは生地主義国で、親の国籍に関わらずメキシコで生まれた人全てにメキシコ国籍が付与されるため、
出生証明書がメキシコにある=メキシコ国籍保持者とみなされるためです。
また、メキシコ国籍は破棄することが できないため、メキシコで出生して国籍を取得した人は永遠にメキシコ国籍を保有し続けます。
(メキシコの憲法37条に記載)
以上のことを踏まえ、
市役所で内容確認をしてもらったところ、
「出生証明書に本人の国籍が明記されていないため、国籍証明とはみなされない」
と言われてしまいました…
そこで、市役所の方に他の代替方法を伺ったところ、
「パスポートを郵送してもらうしかないですね」
と言われ、さらに度肝を抜かれました。
そもそも日本にも「国籍証明書」なんてものはなく、戸籍がある人=日本国籍保有者とみなされているため、パスポートを持たない人の国籍証明は戸籍謄本しかないのですが、
戸籍謄本にはどこにも「日本国籍を持っている」なんて記載はないわけで、
戸籍謄本だと国籍証明にならないって言われているようなものなんですが…
私は、国籍証明に出生証明書が使えるとばかり
思っていたため、かなりショックを受けました。
在メキシコ日本大使館のページにも、国籍を証明する書類の中で
「注:メキシコなどの生地主義国の場合は、原則として出生証明書」
と書いてあるので、正直納得いきませんでしたね。
しかし私の近隣の市役所では受け付けてもらえないということなので、仕方ないです。
結論から申し上げますと、私達は結局パスポート原本を、他の書類と一緒にFedexで郵送しました。
実は、パスポートのコピーを公証役場で原本証明してもらい、アポスティーユをつける、
もしくは在メキシコ日本大使館で原本証明をしてもらえれば、アポスティーユ無しで手続き可能とのことだったのですが、
結局現地では対応してもらえず、もうパスポート原本の郵送しか方法がなかったためです。
正直この時期は、毎日このことで頭がいっぱいで、
何も始まっていないのにすでに疲れていました(笑)
しかし、必要書類の内容はすでに市役所で確認してもらっていたため、
書類が全部揃えばあとは時期を見て提出にいけばいいだけだと割り切っていました。
そして書類が一週間ほどで届くのですが
ここからまた波乱が…