久しぶりの記事の更新です!!
しばらく試験勉強で忙しく、色んなことから遠ざかっていましたが、また勉強のモチベーションアップのために記事を更新していきたいと思います。
今日扱うトピックは同性婚について。こっちの同姓婚も今少し話題ですが、そこはひとまずおいておきましょう。
現在、国を相手に全国5地裁で同性婚の実現を求め、国に損害賠償を求めるという訴訟が行われています。
判決は一番早い札幌地裁で3月17日に判決が出るそうです、楽しみですね!
同性婚が法律との関係で問題となるのは、憲法24条1項の両性という文言です。
憲法24条1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」
この両性という文言が男性と女性を指すのであれば、同性婚という制度は憲法と抵触することになりますが、地裁判決では「制定当時は同性婚が想定されておらず、同性婚を否定する趣旨ではない」と認めたものもあります。
むしろ、個人の幸福追求権を認めた憲法13条や法の下の平等を保障する憲法14条違反になる疑いがあります。
憲法14条違反とならないためには、ある区別が事柄の性質に応じた合理的区別であることが必要とされています。
つまり、これを同性婚の話に置き換えるのであれば、異性愛者には結婚を認めるが、同性愛者には結婚を認めないという区別に関して、合理的理由が認められるかということになりそうです。
この点に関しては、様々な「合理的な理由」を挙げられる方がいられると思いますが、その理由が果たして合理的かどうかよく考える必要があると思われます。
なぜなら、結婚という制度は今の社会において重要な基盤をなすとともに、実生活上の面においても様々な影響を与えるものだからです。(法定相続人になれない、配偶者控除の対象になれないなど)。
ある人の性的指向が同性に向くことに基づき結婚という人生において重大なものを否定するに値する理由をあげられることができるでしょうか。
生まれた頃から結婚が常に選択できるものとして付与されている人にとっては想像しがたい問題であり、むしろ想像すらしないのが普通であるような気がします。
ですが、自分も含め、自分と異なる状況に置かれている人々に想いを馳せられるような人が増えると社会がもっと良くなるのではないかと信じています。
今日はこのくらいにしておきます、最後までお付き合いいただきありがとうございました!