リクエストにお応えして(爆)
先日、こんな事例がありました。
6月28日から産前休暇(産前42日)に入る女性の職員さん
産前休暇に入るその前日に、退職される旨を伝えられました。
産前休暇に入る前日に退職した場合、出産手当金は支給されません。
(出産手当金とは、出産のために、休んで給料が受けられないときに出る手当金ですが、産前、産後、合わせて、約98日分もらえます。)
ところが、28日から30日まで、産前休暇を取得し、月末に退職した場合は、退職していても、出産手当金の請求ができるんですよ。
給料が、約20万円の方でしたから、1日あたり、約4500円×98日分の出産手当金になります。
知らずに27日に退職していたら、40万円くらい損していたことになりますね~
恐ろしいことです