リクエストにお応えして(爆)
 
 
先日、こんな事例がありました。
 
 
6月28日から産前休暇(産前42日)に入る女性の職員さん
 
 
産前休暇に入るその前日に、退職される旨を伝えられました。
 
産前休暇に入る前日に退職した場合、出産手当金は支給されません。
 
 
(出産手当金とは、出産のために、休んで給料が受けられないときに出る手当金ですが、産前、産後、合わせて、約98日分もらえます。)
 
 
ところが、28日から30日まで、産前休暇を取得し、月末に退職した場合は、退職していても、出産手当金の請求ができるんですよ。
 
 
給料が、約20万円の方でしたから、1日あたり、約4500円×98日分の出産手当金になります。
 
知らずに27日に退職していたら、40万円くらい損していたことになりますね~
 
恐ろしいことですグラウジーズ大好きママのブログ-index.gif