★ 在宅での介護方法がわからない。
(看護疲れで共倒れになりそう。)
★ かかりつけ医が、訪問看護の必要があると判断した場合。
★ 病気やけがなどで、寝たきりあるいは寝たきりになる
心配がある場合。
★ 退院直後で在宅療養に不安を感じる時。
★ 自宅でリハビリを行い日常生活レベルを改善したい時。
★ 難病や床ずれ、カテーテル管理などの医療的処置が必要な時。
★ 自宅で点滴を続けなければならない場合。
★ 急な病状悪化で不安が生じた場合。
(定期的な訪問サービス計画外でも、急な病状悪化や
不安が生じた場合は、医師の特別指示に基いて、
14日間以内であれば病状安定まで医療保険で
毎日訪問看護の利用が可能)