こんにちは。仁田です。
本日は、最近知り合いに本当にあった事例を書いていきたいと思います。
専門的に言えば解雇制限についてです。
(実は私は今では教育業界で働いておりますが、学生時代は法学部でしたw)
知人は疾病にかかり療養のため1ヶ月間休業していました。
その後会社に戻ると、事実上クビにされていたそうです。
このケースは意外とよくあることで、労働基準法の第19条では“使用者は労働者が疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。ただし使用者が打切補償を支払う場合はこの限りでない”と書かれています。
つまり、違法の状態になります。
また、そうでなくても急に解雇を言い渡された場合、即時解雇となり30日分以上の平均賃金を支払わなければならないのです。
意外と皆さん知らない方が多いですよね。
私も知人に相談されて、久しぶりに六法を開いたのですがwww
知人については暇な日にでも労基署へ行かせたいと思います。
労基法は労働者を守る法律です。
しかし、労働者の権利は主張しなければなかったこととなります。
労働者もしっかりと勉強し、より良い労働環境で働きたいものですね。
本日はこれまで。
いつもの教育についてではなくて申し訳ございませんでしたw
でもたまにはいいですよね・・・?
ありがとうございました。