南シナ海はどこの国の海? | mappyの憂国

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南シナ海はどこの国の海?





みなさんに質問です。
南シナ海は、どこの国の領海でしょうか。

この南シナ海には、パラセル諸島(西沙諸島)、スプラトリー諸島(南沙諸島)があります。
これらの島々の領土主権は、どこの国にあるのでしょうか。

ヒントは、南シナ海は、ベトナム、フィリピン、インドネシアなどに囲まれた、台湾よりもずっと南にある海で、パラセル諸島もスプラトリー諸島も、その海域に広がる島々だ、ということです。

実はこの海域では、1970年代に海底油田の存在が確認されています。
そのことから、突然中共政府が自国の領海だと言い出して、島に軍事飛行場や軍港を作ったりしていて、このためベトナムやフィリピンが怒って、度々軍事衝突が起こっていることは、みなさまご存知の通りです。




この海域について、2010年3月に米国のスタインバーグ国務副長官とベイダー国家安保会議アジア上級部長が中共政府を訪問した際、中共政府が両氏に対し、「(南シナ海は自国の)主権および領土保全と関連した核心的利害地域と見なしている」と公式に通知したことでも知られています。


このことから、日本国内では、南シナ海は中共の領土ではないかと思っている人も多いようですが、それは違います。
この中共政府の通知は、あくまでも「中共がそのように言った。米国はそれを聞いた」というだけのことで、米国政府が、これをもって南シナ海やそこにある島々が中共の領土領海であることを認めたわけではありません。あくまで「聞いた」というだけのことです。
実際、2011年には、フィリピンが度重なる中共の侵犯行為について国連への提訴をしています。


では、そもそも、この海域とそこにある島々の領土領海の主権は、いったいどこの国に所属しているのでしょうか。
さて、どこでしょうか。

・・・・・・


答えは、日本です。
海底油田が確認されたから、欲をかいてそのように申し上げているのではありません。
それが国際法に基づく事実なのです。


なぜ日本だといえるのでしょうか。
根拠は、昭和27年(1952)年のサンフランシスコ講和条約にあります。


サンフランシスコ講和条約で、日本は終戦後7年目にしてようやく戦争を終わらせることができました。
この条約は、米英仏をはじめとした、大東亜戦争で日本が交戦した世界の48カ国との間で調印された公式文書です。
(ただし厳密に言うと、この48カ国中、ルクセンブルグとコロンビアとインドネシアは、この条約を批准していません。つまり認めていません。これを差し引いても、世界の45カ国と正式に締結した公式文書であることは間違いのないものです。)


そしてこのサンフランシスコ講和条約に、中共政府も韓国政府も北朝鮮政府も、そしてまた中華民国政府も、当事者として名を連ねていません。
なぜなら、この条約は大東亜戦争を戦った国どうしが交した条約であって、中共も韓国も北朝鮮も大東亜戦争当時には、まだ「なかった」からです。
そしてもうひとつ、中共政府と中華民国政府に関して言えば、中華民国政府は、この時点ですでに台湾への亡命政権となっていて、国の実体がなかったことによります。


そのサンフランシスコ講和条約には、冒頭の南シナ海について、次のように記載されています。
翻訳は外務省主要条約集によります。


=========
第二章領域
第二条
(f)日本国は、新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
===========


ここでいう「新南群島及び西沙群島」というのが、冒頭でお話しましたスプラトリー諸島とパラセル諸島です(冒頭図参照)。
冒頭の図に明らかな通り、この島々の所属する海域が「南シナ海」です。
この領域について、「日本はすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と書かれているわけです。

「なあんだ。それなら昔は日本の領土領海だったかもしれないけれど、サンフランシスコ講和条約で日本は放棄してるじゃないか」などと、言わないでください。
ことはそんなに簡単ではないのです。
なぜなら、「権利、権原及び請求権を放棄する」という言葉には、当該エリアの「主権の放棄」は含まれていないからです。

この講和条約の原案ができあがったとき、当時の韓国が、済州島、巨文島、鬱陵島だけでなく、竹島(朝鮮名独島)やパラン島まで、新たに独立を承認された韓国の領土であることを認めろという要求を、当時の米国のアチソン米国務長官宛に書面で提出しています。

これに対して米国は、大統領名でも国務長官名でもなく、ちょっと厳しい言い方をするなら、もっとずっと格下のラスク極東担当国務次官補名で、昭和26年(1951)8月に、次のように回答しています。


=========
合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない。
(外務省HPより)
=========


ここ、とっても重要なことです。
まず第一に、当時の韓国が、米国の「国務長官」宛に出した書簡に対して、米国は国務長官よりもずっと格下の極東担当国務次官補の名前で回答しています。
実はこれは、たいへん失礼なやり方です。
国家として、国務長官宛に書面をもって問合せをしたのなら、当該国は、やはり国務長官名で書面で回答するのが基本だからです。

ところが米国は、国務長官名ではなくて、国務長官よりもはるかに地位の低い次官補の名で回答しているわけです。
これは米国の国家意思として、「あなたの国には、大統領や国務長官の名前で回答する必要はない。担当地域の所轄次官補で充分だ」という姿勢が示されているのです。
要するに、あまりりも筋違いな書面要求に対し、米国が怒りをもって答えたという意思が、その回答の仕方にあるわけです。

次いで重要なことは、「ポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない」と書かれていることです。


ポツタム宣言では第8条に、次のように書かれています。


=======
八「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ
=======


日本の主権の及ぶ範囲は「本州、北海道、九州、四国」、ここまではわかりやすいと思います。
それ以外の地域については、「吾等ノ決定スル諸小島ニ局限」する、と書いてあります。
その「吾等ノ決定スル諸小島」が、どこを指しているかと言うと、ポツタム宣言にはそこまでの具体的な記載はありません。

そしてその「吾等ノ決定スル諸小島」を含めて、その詳細を取り決めたのが、昭和27年(1952)のサンフランシスコ講和条約です。
そのサンフランシスコ講和条約には、朝鮮との関係について、次のように記載されています。


=========
第二章領域
第二条
(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
=========


この(a)に書かれていることは、
1日本は、朝鮮の独立を承認する。
2日本は、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
ということです。

1の「朝鮮の独立を承認する」は、朝鮮は独立したいともちかけていたわけですし、実際、そのために関東大震災のときに震災の混乱の中で街中に火を点けてまわったりして暴れ回っていたわけですから、望みが叶って良かったろうと思います。

問題は2です。
ラスク書簡は、「(日本の)権利、権原及び請求権を放棄」は、「日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成していない」と述べています。
つまり「権利、権原及び請求権の放棄」というのは、「領土主権の放棄」とは「別だ」と明確に述べているわけです。

では「権利、権原及び請求権の放棄」と「主権の放棄」とでは、何がどう違うのでしょうか。
わかりやすく言うと、「権利、権原及び請求権の放棄」というのは、あくまで領土の「処分権」を放棄したという意味です。
処分先が決まるまでは、当該エリアの領土主権はもとの国に留保されまs。

このことは当ブログで以前にもたとえとして書いたことがありますが、たとえば、いまこれをお読みのあなたが、ご自分がいつもお持ちの携帯電話を、私に「権利、権原及び請求権を放棄するから、誰かに譲ってほしい」と頼んだとします。

「譲る」といのは、領土の割譲(かつじょう)を意味します。
「権利、権原及び請求権を放棄する」というのは、処分権を与えるということです。

携帯が売れれば、もちろん所有権(領土主権)は、買い手に移転します。
けれど、まだ売れてないわけです。
そうなると、その携帯電話は、誰のものでしょうか。
あなたのものです。

要するに、「権利、権原及び請求権の放棄」というのは、領土としての受け入れ先を決める権利、権原、および請求権を放棄して、それを連合国(戦勝国)側に委(ゆだ)ねたという意味です。
主権者だから委(ゆだ)ねることができるのです。
いまは、委ねている状態ですから、「権利、権原及び請求権の放棄」というのは、=(イコール)領土主権の放棄ではないのです。


このときのラスク書簡では、竹島について以下のように書いています。


=======
ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。この島は、かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。
=======


竹島は、日本の領土であると、ラスク書簡は明解に一刀両断、バッサリと認めています。
韓国の主張は認められていないのです。
認められていないから、韓国は竹島を軍事占領したのです。
これは、明らかな国際法に違反した不法行為です。

私が東京スカイツリーを、私のものだとと突然言い出したら、誰しも気が狂ったと思うと思います。
それで否認されたからと、私が東京スカイツリーを武装して占拠したら、たぶん私は法のもとに処断され、抵抗すれば射殺されます。
韓国のしていることは、要するにそういうことです。

日本も、サンフランシスコ講和条約を批准した世界45カ国も、朝鮮半島の独立は認めました。
済州島、巨文島及び欝陵島も、朝鮮半島における新たな独立国の領土であると認めました。
しかし、竹島は、韓国領ではないのです。

さらにいうならば、日本は、大東亜戦争が終わったときに、朝鮮半島に日本の莫大な資産を、民間人の資産まで含めて、まるごと朝鮮に置いてきています。
その額はいまのお金にしたら国家資産だけで16兆円、民間資産が5兆円、合計21兆円です。
21兆円と聞いてもピンとこないなら、この額は朝鮮半島の当時の人口を5000万人としたとき、ひとりあたり4200万円にあたる額だと申し上げます。

ひとり4200万円なのです。
5人家族なら2億1000万円です。
日本人のサラリーマンが、60歳の定年まで一生かかって稼ぐ給料が1億6000万円くらいです。
それをはるかに上回るだけの資産を、まるごと提供したのです。

ところが朝鮮は、彼らの思い通りに半島の独立を平和裏に認めてもらい、それだけの莫大な金を日本からもらっていながら、結果としてそのお金を南北に別れて内戦(朝鮮戦争)に浪費してしまいました。
朝鮮戦争が休戦になったとき、朝鮮半島は北も南も世界最低の超貧民国になってしまいました。
莫大な資産を日本から寄贈されていながら、国家インフラや産業基盤の整備どころか、自国民を大量に虐殺することしか芸がなかったのです。
最低です。
民度の低さ、施政者の程度の悪さは、おそらく世界史上も類例のない見苦しさです。


話が脱線してしまいましたが、実は、これと同じことが、南シナ海にもいえるのです。
上に申し上げました通り、南シナ海についても、サンフランシスコ講和条約には次のように書かれています。


=========
第二章領域
第二条
(f)日本国は、新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
===========


ここにある「権利、権原及び請求権を放棄」という言葉が、領土主権の放棄を意味しないということは、上の韓国の事例に述べた通りです。
加えて、南シナ海の場合は、朝鮮のような独立もありません。

それが何を意味しているかといえば、南シナ海については、日本は処分権を連合国に委ねたけれど、その処分先がいまだ決まっていない。
この海域およびそこにある島々の領土主権者は、いまだ日本である、ということです。これが事実です。


ところがここに石油資源が埋蔵されていると知るや、中共政府は西沙諸島(パラセル諸島)に勝手に軍事侵攻し、空軍基地を作って実効支配してしまいました。
これに危機感を抱いたベトナムは、中共政府に抗議しました。

言うことを聞かないベトナムに対して、中共政府は、一方的に軍事侵攻しました。
これが昭和54年(1979)の中越戦争です。
この戦争は約一ヶ月続き、ベトナムの民間人1万人が中共の人民解放軍によって虐殺されました。
しかしベトナム戦争で実戦経験を積んだベトナム軍が巻き返し、中共政府は敗退しています。
これは歴史の事実ですが、支那という国は、武装した敵と戦う対外国戦で歴史上勝利したことは一度もない国です。

ただ、陸上の戦いではベトナムが勝利したものの、南シナ海の海上に浮かぶ島々(西沙諸島)では、ベトナム軍に海軍力がなかったことから、いまだ中共が軍事占領したままになっています。

フィリピンも、中共に怒りました。
中共政府が、フィリピンに近い南沙諸島(スプラトリー諸島)に、海軍基地を勝手に作ってしまったからです。
フィリピンは果然と中共政府に抗議し、中共の非道を国連に訴えています。

これらベトナムやフィリピンの行動は、ひとつには、自国の安全保障上の問題があります。
また、南シナ海の海底資源をめぐる、利権の問題があることも事実です。
しかし、ひとついえることは、ベトナムにしてもフィリピンにしても、自国の領土領海になる可能性があること、および国家安全保障上の問題から、中共政府と対峙しているものの、そのエリアの領有権が、いまだ未処分状態にあるということを、両国とも重々承知の上で、巨大な中共軍と対峙している、ということです。


つまり、このエリアの主権がいまだ日本にあり、領海の処分をめぐっては連合国(主として米国)によって具体的な領土の割譲が定められなければならないという状況にあることを踏まえて、戦っている。
さらにいうなら、他人(日本)の領土であることを承知しながら、中共と戦っている。
もっとわかりやすく言うなら、日本のために戦ってくれているといっても決して過言ではないのです。

要するにベトナムにしても、フィリピンにしても、特段、自分のものではないけれど、中共の無法行為を許すなといって、武器を手にして立ち上がってくれていたのです。
ところが連合国も、本来の主権者である日本も、何もしない。


特に日本は、最悪です。
本来の領土主権者であるにも関わらず、憲法9条を盾にとって一国平和主義におちいり「おれたちゃ平和だ、関係ねー」とばかり、戦後ずっとほったらかしにして目を背けてきたのです。
現実に被害が発生し、そこで多くの人の血が流れているのに、日本は何もしない。
自分たちさえ平和なら、よその国など関係ねえーといわんばかりだったのです。

あなたの家の敷地の中で、人が争い怪我人どころか死人まで出ているのに、その家の人は何もしない。
世間では、そういう人を自分勝手で身勝手な人だと言います。
それがこれまでの日本であり、いまの日本であるのです。

ベトナムは何のために中共と戦ったのか。
フィリピンは、何のために中共と戦っているのか。
国際法に基づく、世界の秩序をきちんと守るために、彼らは巨大帝国である中共に、言うべきことを言い、武器を手にして立ち上がっているのです。
戦後の日本は、何をしたというのでしょうか。


そして、これとまったく同じで、さらに根深い問題が、台湾及び澎湖諸島についての問題です。

台湾及び澎湖諸島についても、サンフランシスコ講和条約では、次のように記載されています。


========
第二章領域
第二条
(b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
========


ここでもやはり、「権利、権原及び請求権を放棄する」という記載です。
つまり日本は、台湾及び澎湖諸島に関する「処分権」を連合国に委ね、領土主権は、そのまま日本に留保されているわけです。

その台湾にいる人々は、元・日本人です。
日本語を話し、日本の教科書で勉強し、日本と一緒にあの苦しい大東亜の戦いを戦いぬいてくれた台湾の同胞たちです。
そして台湾の人たちは、あの東日本大震災のときにも、世界一といえるなんと227億円を超える義援金を送ってくださいました。
アメリカの人口の10分の1、平均年収200万円以下の台湾の人々から、これだけ多くの支援があったのです。

その台湾が、どうなっているかといえば、もともと支那にあった蒋介石の国民党政権(中華民国)が、連合国を代表して、台湾を軍事占領しました。
ところがその国民党政権が、中共政権との戦に破れ、台湾に亡命政権を作りました。
それがいまの中華民国です。

その中華民国を国家として承認している国は、世界にわずか23カ国です。
そして中華民国政権は、いまだ支那大陸が自国の領土であり、台湾はその領土の一部であるという立場をとっています。
つまり台湾は、いまだ支那国民党による軍事占領下にあるのです。

けれど、台湾に関する領土の処分権は、実は連合国が握っていて、しかも領土主権は日本のままです。
では、台湾にもとからいる台湾人の国籍は、どうなっているのでしょうか。

便宜的には、台湾の方々が出国する際には、中華民国占領政権がパスポートを発行しています。
けれど、もともと日本人であったもとからの台湾の人たちは、日本人と同じで、たいへん勤勉で働き者です。
その彼らは、一生懸命働いて、財を貯えようとしていますが、多くの方々は、いまだに貧しい生活をしています。

一方、占領政権下の台湾国民党の人たちはどうかというと、台湾マダムがその代表例です。
香港マダムというのはお聴きになられたことがあろうかと思いますが、台湾マダムも同じです。
一ヶ月の小遣いが日本円にして500万円以上あることが、マダムと呼ばれる条件です。
要するに、台湾にいるまじめな元日本人たちが、みんながよくなろうと一生懸命働いて稼いだお金を国民党幹部が政治的にまきあげ、その奥方たちが、月に500万円のお小遣いで世界の社交界で遊び回っているわけです。
そして元日本人だった台湾人の方々は、厳密にいえば、いまだ無国籍のままなのです。


台湾について、ひとつ日本人の誤解を解いておかなければならないことがあります。
それは、昭和47年(1972)の「日中共同宣言」です。

田中角栄首相が中共政府と交したこの「日中共同宣言」は、正式名称を「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」といいます。
原文は外務省のHPにあります。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/nc_seimei.html


多くの日本人は、この声明によって、台湾が中共政府のものになったことを認めたと誤解しています。
けれど、ぜんぜん違います。
なぜなら、日本はサンフランシスコ講和条約で、台湾に関する領土の割譲権を連合国に委ねており、日本にはそれを処分する権利権原がないのです。
ですから、連合国の意向を無視して、日本が勝手に中共政府との間で、台湾の処分を決めることはできません。


では、具体的に日中共同声明には、そのあたりをどのように書いているのでしょうか。
原文を見てみます。


==========
二日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する。
三中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/nc_seimei.html
==========


二に書かれている「日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する」というのは、日本が中共政府を「政府」として承認した、ということです。
これは、別に問題ありません。

問題は「三」です。
ここに書かれているのは、
1 中華人民共和国政府が「台湾を中華人民共和国の領土であることを表明」した。
2 日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重した。
3 だけれども日本は「ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持」します、ということです。


では、ポツタム宣言第8条には何と書かれているかというと、


=======
八「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ
=======


というものです。
要するに、日本の主権は「本州、北海道、九州、四国」と、連合国が決定した諸小島に局限しますよ、と書かれています。


ではその「吾等ノ決定スル」エリアがどうなっているかというと、これがサンフランシスコ講和条約で、具体的に決定されています。
そしてサンフランシスコ講和条約で、台湾については、


=======
(b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
=======


とされているのです。


つまり、日本は処分権を連合国に与え、領土主権はいまだに日本が留保しているのです。

ですから「日中共同宣言の三」にかかれている日中両国の立場は、
1 中共政府は、台湾が俺のものだと主張した。
2 日本は、その中共の言い分を尊重し、ちゃんと聞いた。
3 だけれども、日本は、サンフランシスコ講和条約によって処分権我ない(連合国に委ねている)から、中共の言い分は尊重はするけれど、日本が、勝手にそれを認めることはできませんよ、と書かれているのです。

つまり、日本は、台湾が中共政府の領土であると「認めたわけではない」のです。
というより日本は、認めることができるだけの権利権原を喪失しているのです。
「ない」ということが、サンフランシスコ講和条約で明確に定められているのです。

私が、いまこれをお読みのあなたに対して、「東京スカイツリーは私のものだ」と主張し、それをあなたが聞いたとしても、そもそも何の権利もない者同士で、そのような取決めをなしたとしても、何の意味もありません。
ですから、あなたは、「ハイハイ、わかりました。あなたの言い分は聞いておきますよ」としか言えませんし、そもそもそのような無法な発言に法的拘束力などありません。
実はそれが「日中共同宣言」における、台湾についての日中両国の立ち位置です。


このことは、日本国政府に、きちんと確認が必要なことです。


========
1 日中共同宣言によって、台湾は中共政府のものであると日本は承認したのか
2 承認したのいうのなら、それは何の権原に基づくものなのか。そもそもその権原が当時の日本にあったのか
3 日中共同宣言における日本の『ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する』との文言は、何を意味しているのか
========


この3つについては、日本国政府閣僚による明確な答弁もしくは談話が必要なことであろうと思います。

そして、米国のラスク書簡にも書かれている通り、台湾にしても、南シナ海にしても、そこがいまだに日本の主権地であり、サンフランシスコ講和条約を批准した諸国によって、いまだ領土権が確定していないのなら、台湾にせよ、南シナ海にせよ、日本には、形式的にせよ、領土主権者として、そのエリアの治安と秩序維持について、日本にも一定の責任が生じます。
これは当然のことです。

南シナ海しかり、台湾しかりです。
すくなくとも、その地が紛争の種にならないよう、また、平和裏に関連諸国が互いに協力できるよう、そしてまたその地にいる人々が、安心し、安全な生活ができるよう、世界の秩序維持のために、日本の果たすべき責任は、実はとても重大なものです。

いまある尖閣の問題も、あるいは竹島の問題も、世界における条約や国際法による秩序を無視した中共や韓国の横暴です。
そして問題は、尖閣、竹島に限らず、実は、南沙諸島、西沙諸島を含む南シナ海や、台湾の問題も、また同じなのです。

沖縄は、いま日本です。
戦前も日本でした。
沖縄は、江戸時代薩摩藩の支配下にありましたが、琉球王朝が存在する琉球国でした。
その琉球国は、日本が明治維新を成し遂げ、近代化路線にひた走った頃、琉球王朝の側から欧米列強の植民地支配下に入ることを良しとせず、いの一番に日本の統治下に入る道を選択しました。

そして大東亜戦争後、米国の占領下に入りましたが、日本となる道を全沖縄県民が望み、沖縄民政府(琉球民政府)を作って、運動をし、ついに沖縄返還となって今に至っています。


私は、南シナ海に海底資源があるからとか、台湾や南シナ海の日本領有を主張しているのではありません。
台湾にせよ、南シナ海にせよ、それぞれの地域の人たち、あるいは南シナ海なら、そこと境界を接している国々が、それぞれ互いに秩序をもって、互いに協力し、力を合わせて資源開発にいそしめる状態を望んでいます。
台湾についても、台湾が独立国となるのか、あるいはまた別な道を選ぶのか、それは台湾の人々の選択にかかっていると思います。


ただ、暴力と横暴によって、法や条約によつ秩序を無視して武力によって、他人の土地や海を強奪し、占有するようなことを、世界は認めてはいけないと思うし、そのことについて、日本はなんだかんだいって諸外国からみれば大国であるのだから、世界の秩序維持について、日本としての積極的な貢献や外交安全のための努力が必要だと思うのです。

その意味で、日本の戦後処理は、いまだ終わっていないのです。



【台湾チャンネル】日台交流頻道第5回、教科書も間違っている台湾の国際的地位[桜H25/11/7]